前回の記事でも書きましたが、解決金には相場がありません。
あくまでも離婚問題を解決するためのお金と言うことで、法的な支払い義務もありませんし、双方が納得さえすればその金額で決まります。
もらう側としては、できるだけ多くもらいたい気持ちもありますが、あまりに高すぎる金額では、相手も「それなら裁判にしてくれ」と言って拒否してしまうでしょう。
相場がないため、明確な金額を決めづらいのも確かです。
また、このぐらいと金額を提示しても、金額の根拠がなければ調停員も相手を説得してはくれないでしょう。
解決金の金額を決めるための根拠としては、次のようなものが考えられます。
1.あなたの納得できる金額
解決金は、離婚を金銭的に解決するために支払われます。そのため、それならば慰謝料をあきらめてもいい、とあなたが思える金額を提示しましょう。
特に、現在経済的に困窮している、事情がありすぐに働けない、離婚に至るまでの経緯などの事情は金額を決める上でも考慮され、調停委員にも理解してもらいやすくなりますので、請求する金額の根拠として上のことを話すのは有効です。
2.慰謝料程度
金額の目安として請求しやすいのは慰謝料程度です。
「裁判になったらどのみち払わなければならない金額」なので、根拠があり調停委員にも理解してもらいやすいです。
調停委員も相手を説得してくれる可能性は高いでしょう。
3.婚姻費用程度
調停中に支払ってもらっている婚姻費用は、調停が決裂しても離婚になるまでは引き続き支払い義務があります。また、「扶養的財産分与」といって、離婚後の生活の一部を保証してもらうために、婚姻費用×数年分の金額(一般的には2~3年程)を支払ってもらうケースもありますので、調停委員にも伝わりやすいと考えられます。
4.裁判費用程度
相手としても、裁判になれば支払う金額は増えるので、なるべく調停で決着をつけたいというのが本音でしょう。
婚姻費用に加え、裁判費用、慰謝料など裁判になったらかかる金額を考えると、それより安ければ支払ってもらえる可能性は高まります。
金額は調停の場で交渉の末、決まる
金額は調停の場で交渉により決まります。まず、お互いの希望金額を提示し、調停員が間に入って交渉してくれます。調停員が具体的な金額を提示することもあります。
私の体験談
まとめ
以上の金額の根拠は、解決金の目安となるもので、実際に支払ってもらえるかどうかはまた別です。
3の扶養的財産分与については、裁判になると認められるケースはほぼない(非常に稀)だそうですので、あまり期待はしないほうがよさそうです。
また、あまりにも高すぎる金額は相手の反感を買うだけになります。もし、交渉に失敗すれば、ゼロもしくは裁判に移行になりますので、金額はよく考えて決めましょう。
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話し方で調停員に同情してもらえたおかげで、慰謝料以上の解決金をもらうことができました。
「調停委員にモラハラを理解してもらえていない気がする」
「調停委員がどちらかというと相手の味方だ」
「話し下手で調停の場で言いたいことがなかなか言えない」
とお悩みの方の力になると思います。
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