離婚時に、夫婦で築いた財産を(特別な理由が無ければ)半分に分けるのが財産分与です。この財産分与では、分ける財産と、個人のものだと見なし分けない財産が存在します。
もし、あなたが思い込みでもらえると思っていた財産が実はもらえなかったり、反対に多くの財産を受け取ることができる可能性もあります。
離婚時に後悔しないよう、きちんと把握しておきましょう。
1.離婚時に分ける財産
離婚時に分ける財産は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産です。この財産のことを「共有財産」と言います。気をつけなくてはいけないのは、たとえ妻が専業主婦であったとしても、夫婦が協力して築いた財産として基本的には、半分ずつに分けるということです。
1-1.名義に関わらず結婚期間中に夫婦で築いた財産すべて
そして、共有財産は、名義に関わらず婚姻期間中に夫婦で築いたものがすべてです。たとえば、夫名義の家や車(婚姻期間中に購入したもの)、夫や妻の名義になっている通帳、子どもの通帳、各種保険、株などの有価証券が含まれます。
個人名義になっているからと言って「自分の財産だ!」と主張することはできません。
1-3.結婚後のローンや借金などの負債
また、財産分与で分けるものはなにも財産ばかりではありません。家や車のローン、結婚生活中に作った借金などの負債も夫婦で分ける必要のあるものです。
しかし、夫婦のどちらかしか使わない趣味道具のローンやパチンコや競馬などで作った借金は財産分与する必要はありません。
1-4.さらには未来にもらえるお金も分与の対象となることも
年金や退職金も財産分与の対象になります。まだもらっていない退職金であったとしても、婚姻期間の長さに応じて請求することが可能です。たとえば40年勤めていた会社から2,000万の円退職金が支払われ、婚姻期間が35年であった場合、2,000万円×35÷40=1,750万円の半分が請求できます。
年金の場合は按分割合(夫:妻=○:△)を決める必要があります。
・名義人に関わらず、夫婦が共同で築いた財産すべて
(例)結婚後に購入した家や車、預貯金、有価証券、宝飾品や美術品、各種保険など。
・結婚後の借金やローン
・年金や退職金
2.離婚時に分けない財産
反対に、結婚前の個人の財産は個人のものであると見なされ、分ける必要がないものです。これらを「特有財産」と呼びます。
2-1.結婚前の財産
結婚前に購入し、ローンを完済した家や車、結婚前の預貯金、結婚前に購入した有価証券など。
ただし、結婚後も給料の振り込みがされいる口座で、その口座から生活費を下ろしていた場合、その口座に入っているお金は夫婦の共有財産と見なされてしまいます。結婚前の貯金があったとしても関係ありません。これを避けるためには、結婚時に新しい口座を作っておく必要があります。
2-2.相続した財産
自分の親族から相続した土地やお金なども特有財産です。婚姻期間中に相続したものであったとしても、分ける必要はありません。これらを売ったり、貸したりして得たお金も特有財産となり分ける必要はありません。
2-3.別居後の財産
また、婚姻期間は基本的に「別居時」に終わったと見なされ、別居以降に築いた財産はそれぞれの個人の財産だと見なされます。
2-4.贈与された財産
贈与でもらった財産もそれぞれの特有財産です。配偶者からプレゼントでもらった貴金属などが該当します。
他にも、誕生日やお年玉、進学、進級祝いなどで子どもに贈られたお金も子どもの特有財産と見なされます。
2-5.結婚前の借金
結婚前の借金は個人のものであり、財産分与の対象になりません。たとえば奨学金や親から相続した借金などです。
・結婚前に築いた財産、結婚前の財産を売却した時に得たお金
・自分の親や親族から相続した財産
・別居後に築いた財産
・贈与された財産
・結婚前の借金
こんな勘違いに要注意!
男性に多いのは、自分名義の財産だから自分のものだと思っているというケースです。また、妻よりも稼ぎが良かったから、専業主婦だったという理由で財産分与を拒否することもできません。妻が働いていなかったとしても、妻が家事や育児をやっていたからこそ稼げたお金だと見なされるからです。
一方、女性に多いのは、すべての財産が分与の対象になると思っているケース。すべてではなく、結婚後の財産のみであり、結婚前のものは含まれない点に注意が必要です。
また夫婦が共働きで、それぞれが家計費を出して、残りを個人で貯めていた場合の貯金については、「特有財産」と見なされるケースもあります。また親から相続したマンションの家賃収入であっても、管理を妻が協力していた場合は「共有財産」になります。
このように「共有財産」か「特有財産」かの判断が難しいものについては、弁護士などの専門家に相談することをオススメします。
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