離婚手続きもめんどくさいながら、さらにその離婚を決めるまでもろもろの話し合いや財産の処分など本当に多くの労力と時間、精神力を必要とする『離婚』!
この離婚方法、日本には3種類あるって知っていましたか?ほとんどの人は双方の話し合いで離婚を決める「協議離婚」で離婚しています。夫婦で話し合いができなければ、調停離婚、裁判離婚へと移っていくという流れです。
離婚を経験したセンパイたちは、どのような方法で離婚をしたのでしょうか?
そして、「なかなか夫婦の話し合いで決着がつきそうもない!」と焦り気味のあなたにも朗報!調停離婚は意外にも短期に決着がつく離婚方法ですよ。
さて、まずはそれぞれの離婚の種類について紹介します。
離婚の種類
①協議離婚
いわゆる当事者同士(もしくは当事者の代理人同士)で話し合いをし、離婚やその条件を決めます。
②調停離婚
家庭裁判所の調停制度を利用し、調停員に間に入ってもらって、離婚やその条件を決めます。家庭裁判所で行われますが、あくまでも話し合いで、主張書面も提出は義務付けられていません。
離婚の条件について、裁判官などから判決が下されることはありません。本人が納得できなければ、「不成立」となり終わります。
日本では、「調停前置主義」が取られており、裁判にする前に必ず調停を行わないといけないことになっています。裁判と言うのは訴えを起こすこと。いきなり相手を訴えるのではなく、まずは話し合いで解決しましょうというスタンスが取り入れられています。
③裁判離婚
調停で決まらなかった場合、裁判に移行します。裁判では、お互いが主張・立証する必要があります。主張書面の作成など、法的な知識が必要になるので、弁護士を雇ったほうがいいでしょう。
裁判離婚はさらに3つの種類に分けられます。
判決離婚・・・家庭裁判所が判断をし、判決を下す
和解離婚・・・当事者同士が和解案を受け入れて、裁判が終了する
認諾離婚・・・裁判を起こされた側が受け入れて、裁判が終了する
裁判になってもまずは、和解を勧められます。揉めているから裁判になっているわけで、和解で合意ができないケースも多く、3分の1以上は判決離婚にまで進みます。
※あまり利用されてはいませんが、「審判離婚」と言う制度もあります。離婚については互いに同意ができているが、わずかな条件で離婚が成立できない場合に家庭裁判所が審判を下します。
離婚形式別の割合
それでは、それぞれの離婚形式の割合を見てみましょう。
離婚形式別割合
厚生労働省の2016年の離婚形式割合によると、協議離婚:87.2%、調停離婚:10.0%、審判離婚:0.3%、和解離婚:1.6%、判決離婚:1.0%となっています。
ほとんどが、協議離婚ですね。離婚になったとはいえ、一度は夫婦になったもの同士、できればお互いの話し合いで解決できればそれに越したことはありません。
8割強が協議離婚、1割が調停離婚、そして残りが裁判離婚です。
ちなみに件数で見てみると、
協議離婚:約19万件
調停離婚:約2万件
審判離婚:約500件
裁判離婚:約5500件
でした。
割合としては少ないですが、年に5000件以上も裁判離婚もあることを考えると決して少なくはない数字ですね。
離婚形式の推移
離婚件数がいかに増加してきているかが分かりますね。
また、割合別では、1948年にはほぼ100%だった協議離婚の割合が徐々に減少し、9割を切っています。そして調停離婚が増加傾向にあります。離婚自体の件数が増えている事から、調停離婚の変化は、件数でみると
1948年:1220件 → 2016年:21651件
と実に20倍!
おそらくこれからも調停離婚の件数は増えていくのではないかと予想されます。
調停にかかる平均期間
調停離婚では平均でどのくらいかかるのでしょうか。
下のグラフは平成27年(2015年)の統計です。
離婚調停だけではなく、円満調停及び婚姻費用分担調停等も含めた結果なので、参考程度にお考え下さい。
審理期間
審理期間は、1~6カ月以内がおよそ7割を占めています。話し合う内容が多ければ多いほど、争いが多ければ多いほど長期化する傾向にあります。
調停は、1月に1回開かれるのが通常ですので、1カ月以内というのは、1回の調停で終了したということになります。また、裁判を想定している場合、調停を起こしたあとすぐに取り下げるケースもありますので、そういった場合も1回(もしくは短期間)で終了していることが考えられます。
現在の離婚調停では、「養育費」ならびに「面会交流」については取り決めをするように促されるため、ほとんど1回で終了することはありません。
1回で終了するようなケースは、調停証書を作成するために調停を拓くような場合ですね。
3~6ヶ月、場合によっては1年以上かかることも想定しておきましょう。
ちなみに、私の場合は1年かかりました…
実施回数
調停の実施回数はおよそ5回以内が8割を占めます。調停は1月に1回が一般的ですが、出席者全員の日取りを調整して決めるため、次の期日までの期間が開くこともあります。
調停は月に1回なので回数からも半年以内に決着がつくケースが多いことが分かります!
0回と言うのは申し立てをしたけれど、1回目の調停が開かれる前に取り下げたケースです。
調停で合意がされない場合は、審判及び裁判に移行しますので、11回以上実施するケースは非常に稀です。
まとめ
離婚にかかるだいたいの目安を知っておくと、離婚後のライフプランも立てやすいですね。
特に、調停離婚や裁判離婚では負担も大きいため、就職活動をするのは離婚が成立してからの方が良さそうです。
いつぐらいに仕事をはじめられるかの目安にするといいでしょう。
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