離婚調停では、あくまでも話し合いの場であり、証拠提出の義務はありません。
モラハラ加害者の場合は、証拠が必要ないばっかりにひどい嘘の主張をする人もいます。(私の夫は、私が子どもを虐待しているという嘘を書面にして提出してきました…。)
しかし、証拠があればどちらの言っていることが正しいのかが明確になり、調停員もどちらの人に譲歩してもらう解決策を提示すればいいのかが分かります。
証拠があることで、調停員を味方につけることもできます。
証拠は出したほうがいいのか、それとも出さないほうがいいのか、ケースごとに紹介していきます。
裁判に移行する可能性がある場合は、証拠はできる限り出さない
調停での決着が難しそうで、裁判になることが見込める場合は、証拠はできるだけ出さないほうが有利に働きます。
1.こちらの持っている証拠に矛盾しないよう主張を変えてくる可能性があるため
調停の場でいくら嘘を重ねたところで、裁判になって不利になるということはありません。
モラハラ加害者は非常に嘘つきで、自分に有利になるのであればいくらでも嘘をついてきます。
裁判では、こちらが提出した証拠と矛盾しないようにさらに主張を変えてくる可能性が大いにあります。
2.嘘の証拠をねつ造してくる可能性があるため
また、こちらが提出した証拠をねつ造だと言って、証拠を否定する証拠を出してくることも考えられます。
調停から裁判までは期間がありますので、嘘の証拠をつくる時間は十分にあります。
こちらが持っている証拠が分かっていれば、対策ができてしまうということです。
調停の場ではできる限り証拠は出さないようにするべきです。
相手に証拠を出させて、自分は出さないようにする
もしかすると、自分が把握していない自分にとって不利な証拠を相手側が持っている場合もあります。
例えば、モラハラ行為を受けていた時に、相手に強要されて反省文を書かされたことがあった場合、それをモラハラ行為を正当化するための証拠として提出してくるかもしれません。
「妻が悪かったからやったことだ。妻自身も自分に非があったことを認めている。」と言ってくるかもしれません。本当は自分の意思で書いたものではなく書かされたものだとしたら、反省文を書いた経緯を説明しなくてはなりません。
相手が握っている証拠はできるだけ調停の場で出させ、どういった証拠を持っているか把握できると裁判で有利に働くでしょう。
証拠を持っていることを言うべきか言わないべきかの判断は難しい
証拠を持っていることを相手に伝えると、もしかしたら裁判で勝てないと判断し、調停での解決に応じてくれる可能性もあります。
しかし、上のように証拠に合わせた巧妙な嘘の主張をしてくることも考えられ、どちらがいいのかは判断が難しいところです。
モラハラ加害者によっては、金銭の支払いが少なくなる方を選ぶ合理的判断よりも、自分に非のないことを証明することに固執し、紛争が長引くケースは非常に多いです。
証拠を持っていることが分かるとかえって無駄な争いを広げる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
相手が精神病を患っている場合は?
相手の精神状態が不安定で、証拠を提出すると相手を追い詰めることになる場合には、特に慎重な判断が必要です。
逆上してくる場合もありますし、自分のしたことではありますが、現実を受け止められずに調停を欠席するようになったり、もしくは突発的な悪い行動を起こす可能性もあります。
離婚はあくまでも解決することが目的です。不必要に相手を追い詰めることだけは避けましょう。
例外:財産分与での証拠はすぐに提出するべき
財産の証拠は提出しない理由がありません。
裁判に移行すれば強制的に開示される場合もありますし、隠していてもいずれはバレます。
相手の財産の証拠を握っている場合は、金額の根拠に必要になりますので、必ず提出しましょう。
財産を隠そうとすると紛争が長引くだけで、メリットはありません。お互いが誠実に開示することが望ましいでしょう。
まとめ
私自身は、調停で証拠を提出する必要はないと感じました。特に親権の争いに関しては、家庭裁判所の方から様々な調査が行われますので、親権での争いの場合は不必要なことが多いと考えています。
しかし様々なケースがありスムーズに解決できる場合もありますので、判断に迷ったときは弁護士に相談するなど、専門家の意見を仰ぎましょう。
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