共働き世帯であっても、専業主婦であっても、別居して夫婦別々の生活が始まればそれぞれが働き稼がなくてはいけません。
子どもが小さいうちであれば、保育園に預けて働きだすことになります。
別居中の保育料が「どういう試算がされるのか」は気になるところですよね。
シングルマザーと同じ扱い?
それとも
共働き家庭と同じ扱い?
シングルマザーと見なされるか、共働き家庭と見なされるかで保育料は大きく変わってきます。それでは、どうなるのか見ていきましょう!
別居中の保育料は免除される?
離婚前だとしてもシングル家庭だと見なして、片親の収入での保育料換算をしてくれる自治体もあるようです。
一方で、たとえ離婚前提の別居でも、生計は同一だと見なされ、共働き世帯としての保育料を支払わなくてはいけない自治相もあります。(私の場合はこちらでした)
調べてみた結果、別居中の保育料の試算方法は、自治体によって大きく違うということが分かりました。
前者の場合、離婚を前提とした別居中ということを証明できる書類(離婚調停中を証明するものなど)があれば、シングル家庭と同等の扱いを受けることができるということでした。
また片親家庭の保育料が一般家庭より割引される場合もあります。
詳しくはお住まいの市役所に問い合わせてみてください。
私の住んでいる市では、たとえ別居中であったとしても世帯は同じだと見なされ、両親の収入で保育料が算出されるということでした。
「離婚を前提とした別居である証明書(離婚調停中であることを証明するための家庭裁判所から送られてきた文書)」を出してもだめでした。
自治体によって大きく違うようなので、必ず確認をしてください。
我が家の場合、夫は高収入だったため、離婚が成立するまで月に5万円の保育料を支払っていました…。家賃より、保育料の方が高かったんですよね。夫の収入によっては高額な保育料を支払わなくてはいけなくなりますので注意が必要です。
同じ県内であったとしても、市町村によって細かく違う
また、たとえ同じ県内であったとしても、市をまたげば制度が変わり、市ごとに算出方法が変わるという点にも注意しなくてはいけません。
そのため、前の市では保育料は免除されていたのに、引っ越しをしたら保育料がかかるようになったという例もあります。
そして、以前の保育園に引き続き通っていたとしても、認可保育園による保育料は住んでいる地域によって算出されるということにも注意しなくてはいけません!
「あと数ヶ月で卒園」など事情によっては、以前の保育園に引き続き通い続けることができる場合もあります。(できる地域とそうでない地域があります)
しかし、保育料の算出については、住んでいる自治体ごとに行われるため、
のです。
別居前に夫の課税証明書(所得証明書)を取得しよう!
保育園に入るときに夫婦の課税証明書が必要となります。(共働きだと見なされる場合)この証明書を元に、保育料が決まります。
課税証明書は、自治体(市役所等)で発行してもらえますが、発行してもらうと気に気をつけなくてはいけないことがあります。それは、
別居してしまうと夫の課税証明書が取れない!
ということです。
課税証明書を請求できる人は、本人もしくは同居親族となっています。別居後は「本人」でも「同居親族」でもなくなるため、請求する権利がありません。委任状を書いてもらえれば請求はできますが、離婚でもめているときには書いてもらえる可能性は低いでしょう。
そのため、住民票を異動する前(もしくは異動するとき)にあわせて課税・所得証明書を必ず取っておきましょう!
課税証明書(所得証明書)を発行してもらえるのは、その年の1月1日に住んでいた地域を管轄している市役所です。1月1日よりあとに引っ越しをした場合は、引っ越し前の住所地を管轄している市役所に行く必要があります。
2019年10月からは、幼児教育・保育無償化の制度が始まる
子どもの年齢によっては、保育料無償化の対象となる場合があります。
3歳から5歳児の共働き家庭、シングル家庭の保育料が無償化
2019年10月からは、幼児教育・保育無償化がはじまり、下記の家庭では保育料が無償となります。
- 3歳から5歳児
- 保育の必要性の認定事由に該当する子ども
この制度により、共働きの夫婦またはシングル家庭の保育料は原則「無償」となります。
※幼稚園は月額2.57万円が上限です。
幼稚園の預かり保育を利用する場合は月額3.7万円までが無償化(月額2.57万円を含む)
幼稚園の預かり保育を利用する場合は、月額2.57万円を含めて、月額3.7万円までが無償の対象となります。
幼稚園の預かり時間はおおむね、9時から14時の約5時間です。それを超える時間預かってもらう場合は、「預かり保育」という制度を利用することになります。たとえば、16時まで預かってもらう場合は、14時から16時までの2時間分の「預かり保育料」がかかるということになります。(「預かり保育」はすべての幼稚園で実施をしているわけではありません。)
認可外保育施設の場合は月額3.7万円までが無償化
認可外保育施設の場合でも、月額3.7万円までが無償化の対象となります。
ただし、認可が保育施設の場合は「認可外保育施設の届け出を出し、指導監督の基準を満たすものに限る」ので、該当しない場合は無償化の対象から外れることになります。
シングルマザーでも無償化にならない場合も!?
注意をしなくてはいけないのは、シングルマザーであっても『保育の必要性の認定事由に該当する子ども』という条件に当てはまらなければ無償化の対象から外される可能性があるということです。
就労、妊娠、出産、疾病、障がい、介護、求職活動中、就学といった理由で「子どもを保育できない」環境にある場合、『保育の必要性の認定事由』として認められることになります。
つまり、シングルマザーであったとしても働いていない場合や、両親や親族と同居していて保育できる人が他にいると認められる場合(その他、保育の必要性の認定事由に該当しない場合)には、「無償化の対象から外れる」可能性があるということです。(この辺りは、自治体の判断にゆだねられているようなので、各自治体への確認が必要です。)
まとめ
子どもが小さいうちは保育料も高くつくため、免除になるかならないかで家計負担が大きく変わってきます。
別居後の生活をイメージするためにはこの金額は無視できません。
出来れば引っ越し前に、保育料がどのように算出されるかを自治体に確認されて、別居後の生活費をシミュレーションすることをオススメします。
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