離婚前でも保育園や学校で旧姓が使える!通称名を使うメリットと方法

離婚前でも保育園や学校で旧姓が使える!旧姓を使うメリットと方法

離婚に伴い、旧姓に戻す方は多いでしょう。私も元の姓に戻す手続きをしました。

さて、離婚に向けてまず別居をした場合、離婚は成立していないのでまだ夫の姓を名乗っています。しかし、多くの場合別居をしたタイミングで保育園や学校が転園、転校になります。離婚のタイミングで住所が変わらないのであれば、新しい保育園や学校に通う際に、すでに旧姓を名乗ることができたほうが、親子としても都合がいいでしょう。

まだ離婚が成立していないけれど、保育園や学校では通称で母親の旧姓を名乗ることができることをご存知でしょうか?

目次

通称で旧姓を名乗るメリット

もちろん、戸籍や住民票上、夫の姓になっているので手続きの書類などは夫の姓を書かなくてはいけません。しかし、通称を使うことで得られるメリットはたくさんあります。

新しい環境に変わるときに名前が変わるので、お友達から詮索されにくい

名字が変われば、年頃の子どもは気にするでしょうし、名前が変わったことで「なぜ?」「どうして?」と詮索される可能性もあります。

年頃であれば、親の離婚を隠したいと思うかもしれません。しかし、本人としては隠したかったとしても、名字が変われば離婚のことがバレてしまいます。

別居をするときに、結婚生活中に過ごしていた場所から引っ越すことは多いでしょう。転園や転校が必要になるとすれば、別居のタイミングが一番多いと考えられます。

新しい環境になるときに名字が変われば、名字が変わったことが周囲にはバレません。

呼び間違いがなくなる

離婚後、先生やお友達から、以前の姓で呼ばれてしまうこともあるかもしれません。新しい環境になるタイミングで名前が変われば、名字を呼び間違えられることもありませんし、子どもとしても新しい名字を受け入れやすくなるでしょう。

荷物の名前を変えなくてもいい

転園や転校のタイミングで鞄や制服なども新しいものに変えることがあるでしょう。持ち物に名前を書いてしまうと、離婚で旧姓に戻したときに、また名前を書き換えなくてはいけません。

すべての持ち物の名前を書き直すのは手間ですし、黒く塗りつぶして書き換えれば、書き直したあとが残ってしまいます。あとを見るたびに思い出し、親も子どもも離婚を引きずることになるかもしれません。

園や学校としても手間が減る

また、個人の持ち物だけではなく、園や学校にある持ち物やロッカーなどにも名前が貼られています。離婚で名前が変われば、先生方が書き換える手間も必要です。

忘れられていていつまでも前の姓のままのラベルを使い続けなくてはいけないといったことや、行き違いで前の姓のラベルになっていたということも無くすことができます。

通称を使いたいときはどうすればいい?

申し込みの段階で、通称を使いたい旨を伝えておく

もし、離婚が確実(離婚しないという選択肢がない)で通称を使いたいと考えているのであれば、転園や転校、保育園の申し込みの段階であらかじめ通称を使いたい旨を役所や学校側に伝えておきましょう。多くのところでは通称を使うことができるはずです。※必ず、確認をしてください。

通称を使いたい場合は、申し込みの段階で伝えておくのが確実です。たとえば新規で保育園に申し込みをした場合、保育園が決まったあとに伝えると、すでに夫の名字でロッカーや荷物の準備が進められてしまっている場合もあります。

ロッカーの名前などは貼り直してもらえると思いますが、帳面や名札などは古いものを消した跡が残るかもしれませんし、新しいものを用意しなくてはいけなくなるかもしれません。新しいものを用意しなくてはいけない場合、余分にお金がかかることもあるかもしれません。

申し込み時に口頭で伝えるだけでなく、可能であれば書類の備考欄などに通称名(旧姓)を使いたい旨を書いておきましょう。

必要な書類などがあれば、忘れずに提出を!

私の場合、通称を使う上でこういう書類が必要です、というものは一切ありませんでした。口頭でお願いしただけで、旧姓を使わせてもらうことができました。

ただし、通称を使う上で、別居や離婚前提であることを証明する書類が必要になる場合もあるかもしれません。必要な書類がある場合は、提出を忘れずにしましょう。

書類上は夫の姓のままである点に注意!

通称が使えることになれば、普段、名乗るときなどからすべて旧姓を使うことができるようになります。ただし、書類上は夫の姓のままになっているため、注意が必要です。(たとえば、先生に書類を探してもらうときには、夫の姓を伝える必要があります。)

役所から届く書類は「夫の姓」である

また、通称を使っていても書類上は夫の姓のままですので、役所からの書類を園や学校で受け取るときは夫の姓のままです。書類などをうっかりと周りに見られると、名前が違うことを詮索される可能性もあります。書類の管理には十分注意しましょう。

離婚したら必ず書類上の手続きを完了させましょう!

離婚して本当に姓が変わった時には、必ず手続きが必要です。書類を書き換える必要がありますので、園や学校への報告や手続きを忘れずに行いましょう!

同じ園や学校に通い続ける場合、離婚後も「通称」で夫の姓を名乗ることもできる!

また、離婚はするけれど住む場所や園・学校が変わらない場合、子どもに配慮して(書類上は母親の姓になるけれど)、通称として学校でのみ夫の姓を名乗り続けることができる場合もあります。今の園や学校に通う間だけでも、以前の姓が使えると子どもも離婚を知られることなく学校生活を送ることができます。

この場合も、園や学校に相談して通称を使わせてもらえるかどうか確認してみましょう。

まとめ

多感な時期に名字が変わることは、離婚がさらに子どもたちを傷つけることにもつながりかねません。

子どもに配慮して通称が使えるかどうか、一度、園や学校、先生方に相談してみるといいでしょう。

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