別居親が主張する「子どもの連れ去り」それは本当に真実か?私のケース

別居親が主張する「子どもの連れ去り」それは本当に真実か?私のケース

日本では、離婚後単独親権であり、離婚する際にはどちらの親が「親権者」となるかを決めなくてはなりません。多くの場合、母親が親権者となるケースが多いのですが(約8割)、夫婦の話し合いや子ども自身の意思決定により親権者が決定されます。

離婚時で揉めるのはお金と子どもと言われるくらい、どちらが親権者になるのかという問題は揉める火種です。私の場合でも、双方が親権を主張し、調停でも揉めに揉めました。

さて、離婚の前に別居をしているケースでは、別居時に一旦どちらかの親が子どもを監護することになります。つまり別居時にはすでに「同居親」と「別居親」が生まれるということです。

ここで、別居親が「子どもを連れ去られた」と言って、子どもの引き渡しを要求してくることもあります。なぜなら、現在子どもを監護している親の方が「親権者」になれる可能性が高いからです。

しかし、別居親が言う「子どもの連れ去り」が必ずしも真実ではない可能性もあります。

今回は、私が元夫から虚偽の子どもの連れ去りを主張された話をお話します。

目次

子どもの連れ去りの実態とは?

別居時に、家を出ていく親が子どもと一緒に家を出る。子どもの年齢にもよりますが、たいていはそれまで監護していた親が別居時にも引き続き監護をすることになると考えられます。多くの場合、母親です。

別居では、多くの場合は事前に話し合いをし、いつまでにどちらが家を出ていくのか双方が合意したうえで行うのが一般的です。荷物の整理、引っ越しの手続き、引っ越し先の手配など、全部ひっくるめばひと月以上かかることも珍しくはありません。時には、専業主婦が働き口を見つけるまでは同居し続けるケースもあります。

別居時に話し合いがされる場合には、子どものことも考えて、子どもがどちらの家で誰と住むのかも話し合われるでしょう。子どもの学校や習い事なども考慮されるでしょう。

しかし、中には合意のない別居もあります。一方が、もう一方に理由を告げずに家を出るケースです。たとえば、「DV」など別居を切り出したことで相手を逆上させ、何をされるか分からない、命の危険がある場合です。こういう場合の別居では、相手に事前に別居することを悟られないように実行します。

相手からしてみれば、「突然、妻に家を出て行かれた」と思うでしょう。そして、子どもも連れて行ったとすれば「不当な連れ去り」だと思うかもしれません。

世の中には様々なケースがあり、中には突然妻が失踪したというケースもないわけではありません。

「子どもの連れ去り」だと別居親が思うに至る経緯には、いろいろな理由、いろいろな背景があります。一方にとっては、「連れ去り」でも、もう一方では「命を守るための避難」の場合もあります。

しかし、中には私のように「子どもの連れ去り」だと主張できる余地がないのにもかかわらず、嘘の主張として「連れ去り」と相手から言われる可能性だってあるのです。

私の体験談 ~夫から追い出されたのに「妻が勝手に出ていった」と言われた~

私が別居をするにあたったきっかけは、元夫と義両親に「明日までに家を出ていけ」と言われ、義父に見張られながら家を追い出されたからです。

しかしながら、調停が始まった時、夫からの主張文には目を疑う文字が並んでいました。

私が「勝手に家を出ていった」ことになっていて、さらには義父に出ていくのを見張らせていたのにもかかわらず(子どもと私が出ていくところを見ていたのにもかかわらず)「家に帰ったら妻と子どもがいなくなっていた」と主張してきたのです。

私は運良く、「夫と義両親に追い出された証拠」を持っていました。たまたま偶然、証拠を取ることができただけであり、この証拠で夫を追い詰めてやろうとは考えていませんでした。

夫を信じたい気持ちもあったので、「きっと調停では追い出したことを謝罪してもらえるはずだ」と思っていました。まさか手元にある証拠が活躍する日が来るとは思ってもいませんでした。

現実は、真逆でした。

私は、別居が私の責任であり、さらには不当に「連れ去り親」にされたことに我慢できず、真っ向から否定しました。そして、私を追い出した証拠を提出するに至りました。

これに焦った夫は、のちに「子どもを連れて行くことを認めていた」と文章を改めて提出したのです。

もし、この流れが少しでも違えば、夫の主張のとおり、「精神錯乱した妻が勝手に子どもを連れ去った」ことにされていたかもしれません。

現状では、「別居時に子どもを連れて行くこと」は不当な連れ去りだとはみなされません。一人残された子どもが自分の世話をできなければ、子どもを一人残していくほうが虐待だと見なされるでしょう。また、話し合いがなされないケースでは、DVなどから逃げるための別居であるケースが多く、家に残していくほうが危険度が高いと言えるからです。

ただ、私が罪に問われることがなかったとしても、証拠がなければやはり事実と違った主張がされていることを証明できなかったでしょう。(夫側は最後まで私を追い出したことは認めませんでした。)

もしもの時のため「証拠」を残すことを絶対にオススメします!

世の中には様々なケースがあり、同じ別居、同じ離婚という言葉にくくられることでも背景は千差万別です。円満に終わるケースもあれば、こじれて完全に縁を切るしかなくなるケースもあります。

そして、窮地に立たされた時、その人の本性が現れます。その時になって初めて「こんな人だとは思わなかった」と後悔しては遅いのです。

そのためにも出来るだけ証拠を残してほしいと私は思っています。

調停では、夫婦の主張が真っ向から対立することは珍しくありません。

これを、私を担当してくれた弁護士の先生はこうおっしゃっていました。

調停や裁判では、真逆の主張がなされるのはごくごく普通のことです。つまり、どちらかが嘘をついているということ。言い換えてみればそれだけ嘘をつく人が多いということです。

たとえ、配偶者だからと言って油断していると、本当はやってもいないことの罪をかぶせられたり、逆にやられたことをあなたの責任にされる可能性があるのです。

証拠を残すことは大変です。そして、その証拠を持ち続けるということも「苦痛」を伴います。

しかし、いざというとき、あなたを助けてくれるお守りになるということも忘れないでください。

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