離婚後、適切な面会交流をするための親の心構えとは

面会交流を続けるための心構え

離婚で、子どもは片方の親と一緒に暮らせなくなります。

離婚後も別居親と子どもが交流する機会として、「面会交流」があります。調停離婚では、当事者同士が面会交流について取り決めを行わない場合でも、調停員から取り決めることを必ずススメられます。(⇒現在原則面会交流の流れが変わってきており、面会交流が必ず進められるとは限らないようです。)

今の日本では、離婚後に別居親と変わらずに会えることが、子どもの精神的な安定にも欠かせないと考えられています。離婚をしたあとでも、子どもが両親の愛情を感じることができるように配慮されているのです。

しかし、必ずしも面会交流が子どものためになるわけではありません。

親としてふさわしくない態度を取れば、子どもは傷つきます。

面会交流中に親はどのようなことに気を付けて子どもと接する必要があるのでしょうか。それぞれの立場から考えてみました。

目次

監護親の立場で気を付けること

(1)子どもに別居親の悪口を言わない

夫婦は分かれてしまえばお互いに赤の他人です。しかし、子どもにとっては分かれた親も自分の血を分けた存在なのです。その親の悪口を言われることは、子ども自身を傷つける行為です。

離婚で夫婦間には悪感情が芽生えていますが、子どもには関係がないことです。

自分の気持ちと子どもの気持ちは別であることを受け入れ、子どもに別居親の悪口を言ったり、別居親を嫌うように仕向けることは絶対にやめましょう。

(2)子どもにタブーをもうけない

子どもと別居親の話で「こういう話をしてはいけない」と子どもにあらかじめ伝えるのはやめましょう。

子どもが自然のままで面会交流を行えることが何よりも大切です。

もし、聞かれたくない話がある場合は、あらかじめ別居親に「こういう話はしないでほしい、聞かないでほしい」と頼みましょう。

それが難しい場合は、第三者機関などを利用し、別の人にお願いするという手もあります。

※ただし、住所や通っている学校などを秘匿にしているケースもあります。そういったケースでは今の現状等を子どもにもあらかじめ伝えておく必要があります。

(3)子どもの様子を見守る・子どもの気持ちをよく聞く

家庭裁判所では試行的面会交流や面会交流後に子どもが不安がる様子や体調が一時的に悪くなるといったことがあると言われることがあると思います。

環境の変化が子どもへの体調にあらわれることもありますが、中には面会交流で別居親から嫌なことを言われたりされたりしたことが直接の原因である場合もあります。

面会交流をする子どもがすべて体調を崩すわけではないこと、明らかに様子がおかしい場合には子どもの様子を把握したり、子どもが話しやすい雰囲気をつくるなどして子どもの気持ちをよく聞きましょう。

別居親の立場で気を付けること

(1)子どもに監護親の悪口を言わない

会うたびに監護親の悪口を言われていたケースでは、次第に別居親と会うことを拒否するようになり、面会交流が途切れてしまったという過去のケースもあります。

悪口を聞かされるのは気分のいいものではありません。

子どもが楽しく面会交流を行えるように配慮する必要があります。

(2)子どもを通じて、監護親の様子を知ろうとしない

監護親の生活状況、仕事、職場、再婚の有無などを子どもに聞くのはやめましょう。

離婚後の揉め事の火種になりますし、子どもも利用されていると感じて楽しくないでしょう。

離婚後の元夫婦は、別の生活を営む別の家族と言うことをハッキリと自覚しましょう。

子どもも、自分の生活のことを聞かれた方が自分に愛情があると分かり、喜ぶと思います。

(3)子どもを通じて、監護親に金の無心をしない

金の無心だけでなく、養育費の減額を申し込んだり、養育費の支払いを延長するなどお金に関することを子どもから監護親に伝えてもらおうとするのはやめましょう。

養育費の支払いが厳しい場合は、監護親に直接交渉をするか、調停を申し立て大人同士で話し合いをする必要があります。

子どもを通じて要求をすると、子どもが監護親と別居親の間に挟まれ、苦しむことになります。

(4)子育てに過度に干渉しない

子育てのやり方や習い事の種類などにあれこれ口を出し、過度に干渉するのはやめましょう。

自身の考えと違うところがあっても、それを表に出すことはやめましょう。

子どもと監護親のやり方を尊重しましょう。

子どもと監護親との信頼関係を崩すことは、ひいては子どもにとって大きな損害につながります。

「きちんと監護親の言うことを聞くんだよ」と言えるくらいの大きな器で見守ってあげることが大切です。

どちらの親も気を付けること

(1)子どもの気持ちを優先する

子どもが面会交流をどうしたいのかは年齢とともに変化が見られます。

たとえば、成長と共に、子ども自身が親と遊ぶよりも友人と遊ぶ方が楽しくなってくる場合もあります。それに伴い、面会交流の頻度が減ることもあり得ます。

子どもに面会交流を絶対だと決めつけ、強制することがないようにしたいものです。

子どもが何を優先したいのか、子ども自身の気持ちを聞いて、尊重してあげましょう。

(2)決められた面会交流のルールを守る

定められた面会交流のルールを守ることは、お互いが気持ちよく面会交流を続けていく上で欠かせないものです。

特に子どもが小さいケースでは、この先10年という長いスパンで面会交流が続いていきます。

面会交流自体がなくならないためにも、お互いがルールを守り、交流を続けていく努力をする必要があります。

ルールを変更したい場合は、必ず手続きを踏み、お互いの権利を尊重しましょう。

まとめ

面会交流は、監護親と別居親の間に子どもが挟まれてしまうことが多くあります。

子どもは、どちらの親の所有物でもありません。

何よりも、子ども自身が一番気持ちよく面会交流ができるように両親が配慮してあげることが大切です。

もし、相手がここに書いてあるような心構えを守れそうにないな、と思う場合は第三者機関を利用して適切な面会交流の場を設けることも必要です。

また以前の家庭裁判所では原則面会交流が推し進められ、本当は面会をするべきではないケースでも面会を行うように取り決められたケースもあります。子どもの心が傷つけられたり、子どもの様子がおかしいといった変化が見られた場合は面会交流の有無やその方法を見直す必要があることも覚えておきましょう。

面会交流を続けるための心構え

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