共同親権になったら養育費はどうなるの?

共同親権と養育費

日本でも導入が検討されている共同親権ですが、もし共同親権が導入された場合、養育費はどうなるのでしょうか?

養育費とは、未成年の子どもを育てるためのお金のことです。

すでに共同親権が導入されている諸外国の例を挙げて説明します。

目次

共同親権と共同監護権について

ここで、共同親権と共同監護権の違いについて説明します。海外では、親権という考え方は、親の権利という意味合いが強く、親が子どもへの責任を果たす義務という意味を込めて「共同親責任」という言葉へ変わってきている国もあります。

また、共同親権だと謳われている多くの国では、「共同監護」のことを指し、子どもに対する責任をどちらの親も果たしていくための制度です。

共同親権のフランスでは、親権は生みの親の権利として未婚、離婚に関わらず認められています。しかし、共同監護については裁判所でその子どもに適した方法を決める必要があり、両親間の争いが大きい場合には、最終的に子どもの住む場所等を裁判所が決定します。共同監護が認められなかった別居親でも子どもに会う権利=訪問権があり、これは今の日本で言う「面会交流権」に相当します。

一口に「共同親権」といえども、その制度の中身は国によって異なり、現状の日本の制度の「親権」を共同で持っている国はないということを覚えておかなくてはいけません。

また、共同親権の国でも両親が50対50の「共同監護」をする割合はおよそ10%であり、多くの場合はどちらかの親がより多くの監護をしています。もちろん、現在の日本と同じように母親が子育ての大部分を担っているケースが一般的です。

日本の親権には、子どものお金を管理する「財産管理権」と子どもの住む場所や教育のあり方などを決める「身上監護権」の2つがあり、このうちの「身上監護権」がいわゆる監護権と呼ばれるものです。

共同親権・・・住む場所、教育、財産の管理などを共同で行うこと。

共同監護権・・・両方の親が子どもと共に暮らし養育をすること。よく、週の○日は母親と暮らし、週の○日は父親と暮らすというような、子どもが両親の家を行き来するのはこの共同監護に当たります。

共同親権での養育費の算出方法

養育費が関係するのは共同監護権

養育費を決める際には、共同親権ではなく、共同監護権が考慮されます。

実際に子どもと暮らしている方が生活費を支払うことになりますので、単独親権と共同親権で子どもを養育する費用は変わりません。

どちらかの親が子育てを担っている場合は、現状の制度と同じように子育てを担っていない親が子育てを担っている親に対して養育費を支払うことになります。

共同親権が導入されている海外でも、監護は主に母親が行っているというケースが一般的です。(ドイツでは離婚した子どもの8割が母親の元で暮らしている。)

養育費の算出方法

養育費は、共同監護権の割合と、双方の収入によって決定されます。

共同監護権は、父親と母親の間で割合を決めることになり、父親と母親が同じだけ養育をする場合は、50:50。母親が主に養育をし、週末だけ父親が養育する場合は20:80など養育状況によって変わります。

共同監護と養育費の問題点

養育費を減らすための共同監護になった

オーストラリアでは、子どもとの監護時間を増やせば増やすほど、養育費を支払わなくてもよくなるため、『養育費を少しでも減らすため』に監護時間をより多く確保しようとする親が出てきました。

しかし、主に養育している親が子どもの日用品を買ったり、教育に関する費用や病院にかかるときの医療費を支払うことになります。そのため、主たる監護親の負担は変わらないにもかかわらず養育費が減らされ、同居していない親の負担が減るという現象が起きたのです。

実際には、週のうち5日は母親の元で暮らしているのにもかかわらず、共同監護の割合が70:30で父親の方が多く、母親が父親に養育費を支払わなくてはならないというケースもあるようです。こういった、実際の監護状況と取り決めた共同監護の割合のギャップが生じるケースも後を絶ちません。

共同監護と養育費の関係

父親が養育費を支払わなかったことで単独監護へ

ドイツでは、「父親が支払い能力があるにもかかわらず、過去に養育費を支払ってこなかったことは子どもへの無関心を示している」として共同監護から母親への単独監護への移行を認めたケースがあります。

この父親は、監護権を主張する割には、養育費を支払わない、子どもの教育への無関心、面会交流でも子どもの利益を優先しないなどの行動を取っていたそうです。

裁判所へは「このような態度を変えるつもりだ」と言っていたそうですが、結局具体的な改善案も提示されなかったため、母親に監護権のすべてが移るに至りました。

養育費立替制度

ドイツでは、洲が養育費を立て替えて権利者に支払い、洲が権利者に変わって義務者に養育費の取り立てる「扶養立替法」という制度があります。

12歳未満の子どもがいる場合、最長72カ月間利用できます。

この様に諸外国では、養育費の未払いを無くすための制度も整備されています。

日本では、国が権利者に代わって養育費の支払いを強制する制度はありません。→兵庫県明石市では、2018年11月から試行的に市が養育費の建て替えを行う制度が始まります。

共同親権・共同監護権 日本ではどうなる?

共同親権や共同監護権が導入されても、家事や育児をする男性が一般の男性とは区別される「イクメン」や「家事メン」と呼ばれるような日本で、実際に監護できるかどうかという問題もあります。(海外では男性が家事をしたり育児をすることは当たり前でニュースにはなりません。)

また、日本は諸外国と比べDV救済措置に関する法制度も遅れています。共同親権になったことで、DV被害者が離婚後も暴力や命の危険にさらされるようなことがあってはいけません。共同親権になるのであればそもそも離婚をしないという選択をして、別居しながらシングルマザーの制度を活用できずに、貧困を抱え、身を隠し続けなくてはならない人が出てくる可能性もあります。

形だけの制度にならないためにも、共同親権・共同監護を今の日本に導入する前に、まだまだやるべきことはあるのではないでしょうか。

まとめ

共同親権が導入されたことで、子どもが振り回されたり、子どもが親の顔色をうかがうようになったり、子どもの利益を考えないモラハラ親に振り回されることがあってはいけません。

法律を整備する前に、もっと議論を重ねていくことが必要だと感じます。

◆関連記事◆

共同親権と養育費

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる