モラハラと同時に起こりやすいといわれている経済的DVは、私自身も元夫から受けていました。
当時の私は、経済的DVとは、借金を繰り返したり、家計を全く入れずに家族を困窮させるような人のことを言っているのだと思っていたので、お金が渡されなかったとしても、生活に困っていない私はこれには当てはまらないと思っていました。
しかし、調べてみると、「え?これも経済的DVにあてはまるの?」と経済的DVの内容が多岐にわたっていることを知りました。
経済的DVに当てはまることは?
経済的DVは、配偶者の金銭的な自由を奪い、精神的に追い詰める行為のことを指します。
具体的な例としては、
- 生活費を渡さない、もしくは極端に少ない
- 仕事を制限する・辞めさせる
- 一方のみに労働を強いり、自分は働かない
- 家計を一方がすべて握る
- 貯金額、収入、支出などを配偶者に教えない
- お金の使い道を厳しく管理する
- 内緒で借金をする
- 妻に借金させる
と言ったことが経済的DVに当てはまるとされます。
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レシートを渡さなければ生活費を渡さない場合は経済的DVに当てはまる!
弁護士ドットコムは、質問者へ弁護士から法的な回答をもらえるというサイトです。
こちらのサイトで、下記のような質問がありました。(引用元:弁護士ドットコム)
レシートを提出しなければ生活費を渡さない、という行為は経済的DVにあたりますか?
この質問に対して、
レシートを渡さなければ生活費を1円も渡さない場合は、(経済的)DVの疑いが濃厚。
であると弁護士から回答が来ています。
レシートを渡さなければ生活費を1円も渡さない場合も、上記の中の「お金の使い道を厳しく管理する」に当てはまると考えられ、経済的DVだと見なされるようです。
結婚生活では、家計を元夫が管理していました。通帳、カード、財布に至るまですべて夫が握り、私は結婚生活で一度も銀行からお金をおろしたこともなければ、カードの暗証番号すら教えてもらっていませんでした。
公共料金も、税金も、光熱費もすべて夫が支払いをし、一度たりとも私がやったことはありません。
買い物に行くのも、夫が一人で行って買ってくるか(買い物リストを渡していました)、休日に家族全員で買い物に出かけるというルールになっていました。その時も夫がすべての支払いをして、私は財布を持ったこともありません。
もし、私が一人で買い物に出かけて何かを買ったとすれば、そのお金は夫にレシートと引き換えに渡してもらうことになっていました。
しかし、夫が「お金を渡すかどうか」の決定権を持っていたために、夫が「家計から出すに値しない」と判断したものは、たとえ数百円の買い物であろうとも出してはもらえませんでした。
私は読書が趣味で、独身時代はよく本を買って読んでいましたが、結婚してからは、夫から「なぜ本を買うの?それは本当にお金を払う必要があるものなのかもう一度よく考えて。図書館で借りるのではなぜダメなの?」と言われて、本代は家計から出すべきものではないと位置づけられて、独身時代の貯金から払うものだとされていました。私のお小遣いは1円もなかったので、自分のものを買うときは、独身時代の貯金から出さなければいけませんでした。
レシートチェック!財布チェック!も経済的DVになる?
また、お金の使い道を細かく管理、指摘することも経済的DVに当てはまるとされています。
その時に、レシートで何をいくらで買ったのかを細かく管理したり、財布の中身をチェックし、お金の流れを1円単位で把握しようとすることも経済的DVに当てはまると考えられます。
妻が余計な浪費をしていないかどうか、レシートに書いてあるもの以外にコッソリと買い物をしていないかどうかを管理しようとすることは、束縛とも言えるでしょう。自由に使えるお金を無くさせ、妻の行動をコントロールしようとする意図が見て取れます。
お小遣いが欲しくて働きたいのに働いてはダメだと言われるのも経済的DV
経済的DVは、専業主婦に多いと言われています。また、子どもが生まれ産休・育休を取るタイミングで経済的DVが始まったというケースもあります。
このように、夫の稼ぎに頼らざるを得なくなり、夫婦間に上下関係ができたときに経済的DVは起こりやすいのです。
そして、中には、あえて夫婦間に上下関係を作り、妻が夫に逆らえなくさせるために、「仕事を制限したり、辞めさせたり、働きに行くことを許さない」と言うケースもあります。
たとえば、夫が家計を握っており、妻はお小遣いがないような場合は、1円であろうとも自由に使えるお金はないことになります。お小遣いが欲しくて働こうとすると、「家のことがおろそかになるから働きに出るな!」といって、働くことを許可しないことも経済的DVです。
経済的DVは金額で決まるわけではない!目安は、生活が送れるかどうか
経済的DVかどうかの判断は、『生活が送れるかどうか』が見極めるポイントとなるそうです。
この「生活が送れるかどうか」というのは、なにも生活が困窮しているということだけではありません。
たとえば、
- 仕事に行く交通費すら夫に頭を下げなくてはもらえない。
- 美容院、医者、歯医者なども夫の許可がなければ行くことができない。
- 働くことを許されず、収入を得ることができない。
夫の許可がなければ自由に使えるお金がなくて、生活に不自由を感じている場合も経済的DVに当てはまると言えるでしょう。
経済的DVを受けているときはどうすればいい?
親、友人、第三者に相談する
夫やパートナーのことを信じたいという気持ちから、「夫の言っていることが正しい」「私は稼いでいないから自由にお金が使えなくて当たり前だ」と思い込み、経済的DVを受け入れていることが多くあります。
そこで、親や友人もしくは第三者に相談し、事実を客観的に判断してもらいましょう。
夫のことが好きだから、経済的に夫に頼っているからと言う理由で、夫の言いなりになり、本当は離れたほうがいい場合でも関係を続けていることがあります。
第三者からの客観的な意見を聞くことで、冷静に物事を見るきっかけになります。
また、女性センターなどの行政機関に相談をしておけば、何かあった時に次の行動(離婚や別居など)が取りやすくなり、具体的な行動にもつながります。
別居する
経済的に困窮していてすでに生活に支障が出ている場合などは、配偶者から離れてみることをオススメします。
経済的DVをしている人の中には、本気で月に1万円の生活費で暮らしていけると信じている人もいます。言葉でいくら説明しても分かってもらえない場合は、行動で示すしかありません。
妻が離れていったことでようやく事の重大さに気づき、改心するという人も中にはいます。
もし、その時にも「妻の浪費のせい」「やりくりが下手なせい」とか寄り添う気もないのであれば、見切りをつけるほうがいいでしょう。
まとめ
暴力をふるっていなかったとしても、お金によって配偶者を束縛したりコントロールすることは立派なDVに当てはまります。
お金がない場合も、暴力と同じで対応には急を要します。
行政機関への相談、親や友人への相談は、できるだけ早めがいいでしょう。
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