離婚後に別居親と子どもが会う権利のことを面会交流権といい、国や家庭裁判所でも面会交流を行うように強く進めています。
DVやモラハラの被害に遭ってきて、ようやく別れられたと思ったのに、「面会交流」で被害者と加害者がまたつながる。これが現在の面会交流の姿です。
子どもがかつての自分のようにDVやモラハラ被害に遭うのではないかと強い不安を抱えているけれど、面会交流を行うように決められてしまった…。子どもを被害から遠ざけるためにはどうすればいいのでしょうか。
1.面会交流で起こるトラブル
暴力やモラハラなど、夫婦間や家庭内で問題があった場合、その後も面会交流を続けるとなにかとトラブルが起こることが少なくありません。
親としては、できるだけ子どもの安全を配慮した上での面会を行いたいものです。しかし、必ずしも面会交流の安全が約束されているわけではありません。特に、DVやモラハラがあった場合は、高い確率で面会交流中に子どもが被害に遭う可能性があります。監護親としては強い不安を抱えながら面会交流を実施しなければいけません。
もし、DVやモラハラがなかったとしても様々なトラブル例が報告されています。
面会交流中に起こるトラブルにはどんなものがあるのでしょうか?
1-1.面会交流の約束を守らない
面会交流では、頻度(月に1回など)、1回あたりの面会交流時間、引渡しの場所、引渡し方法などを決める必要があります。その他にも、子供の成長とともに、連絡は子どもが行うか、監護親が行うか、宿泊はありかなしか、プレゼントやお金を別居親から子どもに渡してもいいかどうかといった細かい取り決めもつくっていかなくてはいけなくなるでしょう。
しかし、あらかじめ決めておいたルールを一方が守らずにトラブルになる例は後を絶ちません。
1-2.子どもを使って母親の様子を聞き出す
また、DVやモラハラ夫の場合、相手を利用するだけ利用しようとする人もおり、別れた後も利用価値があると思えば近づき搾取しようとします。
そのため、母親の仕事、経済状況、再婚の有無などを子どもを使って聞き出そうとします。小さい子どもは、父親の質問には素直に答えるでしょうから、面会交流を通じてこちらの内情が伝わってしまうことになります。
1-3.子どもや元妻に付きまとう
面会交流実施のためには、お互いが連絡を取らなくてはいけません。すると、やむを得ず住所や電話番号と言った連絡先を相手に教えなくてはいけなくなります。
相手の個人情報を知れたことを良いことに、学校で待ち伏せをしたり、近所や家の近くに頻繁に現れたりするなど、ストーカー行為につながる危険性があります。
1-4.子どもに母親の悪口を吹き込む
トラブルで多いのが、監護親の悪口を子どもに吹き込むといったものです。
「お前のお母さんのせいで離婚になったんだぞ」と離婚の全責任を押し付けたり、再婚したと聞けば「浮気をしていたんじゃないか」「尻軽な女だな」と言ったりします。
言っている本人はただの愚痴のつもりかもしれませんが、親の悪口を吹き込むことは子どもへの虐待行為にもあたる非常に悪質な行為です。
子どもと監護親の仲を引き裂き、子どもが健全に育っていける環境を奪うことにもつながりますし、何よりも言われた子ども自身も傷つきます。
しかし、言っている本人は子どもを傷つけている自覚がありません。
1-5.お金を要求する
また、子どもを通じて金銭の要求をするトラブルもあります。
断ると暴力を振るわれたり、脅しを受けたりし、経済状況が苦しくても渡さざるを得なくなる場合があります。
1-6.別居や離婚後も暴力やモラハラを受ける
もっとも多いのが、引き続き子どもを通じて縁が続いていくため、せっかくDVやモラハラ夫と別れたのにもかかわらず、離婚後も暴力やモラハラにさらされる危険性があるということです。
特に、面会交流では「子どもを盾に取られているため」被害を避けたり、逃げたりすることが難しくなります。
2.面会交流は拒否できないの?
2-1.子どもの権利として家庭裁判所は強く面会交流を行うよう推奨している
今の日本では、面会交流を行うように勧められることがほとんどで、よほどの理由が無くては拒否することができません。たとえば、暴言だけである、暴力があっても被害が母親だけであると言った場合では、面会交流は拒否できません。
面会交流を拒否できる理由
- 子どもを連れ去る恐れがある
- 子どもを虐待する恐れがある(暴力)
- 子ども自身が強く拒絶している
- 面会交流の約束を守らない
2-2.面会交流を一方的に拒否すると、金銭の支払いを命令されることも!
面会交流を行うと決めたのにもかかわらず実際には行われなかった場合、家庭裁判所から間接強制といって、面会交流を実施しないと1回につきにいくらの罰金を支払わなくてはいけないと命じられることがあります。
月に1回実施することになっていた場合、1回あたりの罰金が1万円であったとしても年間にしてみれば12万円。とても無視できる金額ではなくなります。
2-3.親権者変更を命じられることも!
そして、面会交流は子どもの権利だとされており、面会交流を一方的に拒否する親は「親権者にふさわしくない」とされ、親権者変更を命じられることもあります。その場合、DVやモラハラ夫が子どもの親権者になってしまい、子どもがますます危険な状況にさらされることになります。
3.面会交流を拒否できないときは第三者機関を利用することを条件に付けよう
DVモラハラ親との面会交流は拒否したかったとしても、なかなか難しいのが現状です。
しかし、暴力や暴言にさらされるかもしれない面会交流は子どもにとってもいいはずはありません。監護親としては、子どもが安全に面会交流から帰ってこられるように最善を尽くす必要があります。
そのためには、第三者機関を使った面会交流を条件としてつけましょう!
第三者機関とは、面会交流を支援している民間の団体です。別居親と監護親の連絡の仲介や、引渡しの支援を行ったり、面会交流中に付き添うといった支援を行っています。
現在、家庭裁判所でも第三者機関を利用した面会交流を強く勧めているため、調停や審判、裁判などでも条件として通りやすいといえます。
3-1.第三者機関を使うメリット①約束が守られる
約束の時間になっても約束の場所に来ない、もしくは子供を引き渡す時間なのに、戻ってこないといったルールを破られる場合があります。
第三者機関を使った面会交流では、基本的に当日キャンセルはお金がかかります。当日キャンセルの場合、そのお金を支払うのはキャンセルをした側です。
元夫が約束を守らなければ、その分余計なお金を払うことになり、デメリットしかありません。自分の懐が痛むのであれば、約束を守ろうとする人も多いでしょう。
また、遅刻をしてきた場合も、延長できるわけではなく、終わりの時間の変更はありません。遅刻分の時間が減ることになりますので、これも約束の時間を守ることに繋がります。
きちんと子どもを母親の元に戻してくれるかどうか不安がある場合は、付き添いといって、第三者機関の担当者が面会交流に付き添ってくれます。
3-2.第三者機関を使うメリット②面会中にルール違反をした場合は指摘してもらえる
付き添い型であれば、担当者の目がありますので、面会交流中に何か子どもにとって良く無い行いをした場合は注意をしてもらうことができます。
たとえば、子どもに悪口を吹き込んだり、母親の仕事や経済状況や再婚の有無などをしつこく聞いたり、子どもを通じて金銭を要求したり、暴力や暴言を吐いたりしたときには注意をしてもらえます。もし、何度注意をしてもこういった行為がなくならない場合は面会交流自体をなくしてもらえます。
3-3.第三者機関を使うメリット③連絡先を知られずに済む
元夫に住所や電話番号などの連絡先を教えてほしくない場合は、第三者機関の担当者にお願いをすれば秘匿にしてもらえます。もちろん、連絡は第三者機関を通じて行うので、お互いの連絡先がバレることなく面会交流が続けられます。
3-4.第三者機関を使うメリット③悪質な場合は面会を打ち切ることもできる
注意をしても悪質な行為が止まないなど、第三者機関を使っての面会交流を続けることが難しいと判断された場合は、第三者機関の方から支援の打ち切りを申し出てもらえます。
多くの第三者機関では、「他のところで支援を断られた場合は、支援はできません」という条件が付けられているところが多いため、断られたということが実績となり、今後の面会交流を拒否できる理由になります。
悪質な行為が続く場合は、子どもにとっても有害な面会だと見なされるからです。
まとめ
私の子どもは、第三者機関を使い、安全のもと面会交流を行っています。
さらには私は元夫と一切連絡を取ることも無ければ、別居後から一度たりとも会ったこともありません。電話一本、メール一本していません。
離婚後は私も子どももモラハラ被害に遭わずに暮らしていけています。それも第三者機関の支援のおかげです。
下記の記事に、第三者機関を使った面会交流の実情をまとめています。
第三者機関の利用を考えている、
面会交流に強く不安を感じるけれど拒否するのは難しそう、
今の面会交流方法を続けていくのがしんどい、
いくらかかるのか、利用までの流れを知りたい!
そういった方はぜひ一度読んでいただくことをオススメします。
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