面会交流は子どもの権利ではありますが、子どもが小さいうちは子どもも自分の意見が言えないもしくは、子供の意見が反映されづらいため、両親が面会交流を取り決めることになります。
面会交流について、調停や審判、裁判を通じて第三者機関の利用が薦められたり、利用することを条件として面会交流の実施が合意されるケースもあります。
面会交流の実施を考えているけれど、双方の親同士が直接連絡を取ることに大きな不安がある場合や、別居親が子どもの面倒を見ることができない場合、第三者の立ち会いが無ければ実施することが難しい場合など、第三者機関を利用しようか迷っている場合に参考になればと思います。
私が利用している第三者機関の人に、実際の利用状況等について聞いてみました。
第三者機関の利用は誰が決める?
家庭裁判所で離婚の手続きを行っていて、両親間の葛藤が大きい場合、調停委員は第三者機関の利用を多くの場合勧めることが多いようです。
そして第三者機関というのは、基本的に両親の同意がなくては利用できないことになっています。もし仮に上記に当てはまるようなケースで片方の親が第三者機関の利用を拒否した場合は、調停委員は第三者機関を利用するように説得する場合が多いと考えられます。
もし、片方が第三者機関の利用を拒否した場合、どうなるのでしょうか?
調停で決まらなかったら、審判へ
調停で面会交流の条件が決まらなければ審判に移行します。
審判では、正当な理由があればおそらく第三者機関の利用が認められるでしょう。現在、第三者機関を利用しての面会交流は増加しています。何よりもお互いが紛争中であれば、子どもにとって良い面会交流を行うことは両親の力だけでは難しいことを家庭裁判所でもよく理解されているからです。
では、どういったときに第三者機関の利用が認められるのでしょうか?
<第三者機関の利用が認められるケース>
- 片方の親(もしくは両方)が相手と会いたくない正当な理由がある場合
- 別居親が子どもを連れ去る可能性がある場合
- 別居親が子どもに悪口を吹き込む可能性がある場合
- 別居親の精神状態が不安定で、子どもに悪影響がある場合
- 別居親が同居親に暴力をふるう可能性がある場合
こういったケースでは、審判で第三者機関の利用が認められる可能性は高いです。実際に、第三者機関を利用されている人の中には審判で利用が決まったという人もいました。
第三者機関を利用することが決まった後の流れは?
第三者機関の利用を両親が合意すれば、利用が決まります。
第三者機関によっては、両親が合意をしていなければ、そもそも利用のための面接を受け付けていないところもあります。
1.事前面接の日取りを決める
利用後は、双方が第三者機関に電話をかけ、両親から申し込みがあったことを確認した後、事前面接の日取りを決めます。
面接では、それぞれの親と第三者機関の担当者との面接になります。両親が顔を合わせる必要はありません。面接も別々の日に行うことが一般的です。このときに、子どもを連れて行くかどうかは、第三者機関と相談してください。
2.事前面接をする
事前面接では、第三者機関のポリシーや面会のルールなどを説明されるとともに、調停で決まった費用分担、頻度、両親の希望などを確認します。
両親の希望は、「プレゼントの受け渡しの可否」「面会交流中の写真撮影の可否」「金銭の授受の可否」などを決めます。同居親と別居親の希望が違った場合は、主に同居親の意見が反映されることになります。
3.申し込みをする
双方の親がそれぞれが申し込みをします。
この時に契約書では、第三者機関の定めたルールを守ることに納得し、サインをすることになります。両親がこの気持ちを忘れずに面会交流を実施できると良いですね。
4.面会交流の日を決める
初回の面会交流の日は、面接時に希望を出し決めることもありますし、後日担当者とメールや電話にて決めることもあります。
5.面会交流の実施
面会交流の日になったら、時間に遅れないように指定された場所まで行きます。双方の親が顔を合わせないように配慮してもらえますので、ここでも元配偶者と顔を合わせる必要はありません。(面会交流中に立ち会うことになっている場合は、その限りではありません。)
私が利用している第三者機関では、離婚調停中でも利用することができます。ただし、面会交流については調停が終了し、調停証書があることが前提です。そして、必ず「金銭的負担割合」と「頻度」を調停証書に明文化していなくてはいけないことになっています。
第三者機関が、調停中でも利用できるかどうかは、<span style=”background-color: #ffff99;”>利用予定の第三者機関に必ず問い合わせをしてください</span>。第三者機関によって、どういった項目を調停証書の中に盛り込まなくてはならないのかも変わってきます。調停証書を作る前に事前確認をしておきましょう。
金銭的な負担と面会交流の頻度はどうなる?
第三者機関を利用するときに必ず決めなくてはいけないことが2点あります。
それは、金銭の負担割合と、面会交流の頻度です。
いくらかかるの?費用はどちらの親が負担するの?
第三者機関の利用は期間によって様々ですが、
まずは、初期登録料(事前面接費用)として5,000~10,000円ほどかかります。そして、利用料として1回あたり5,000~10,000円かかるのが一般的です。さらに、年に一回の更新時には、更新料が別途かかります。金額は、事前面接費用と同額程度です。
その利用料をどちらが負担することになるのかは、まずは夫婦間で話し合いとなります。
話し合いで決めることができない場合は、基本的には折半(50:50)の負担になるでしょう。
第三者機関も、両親が共に面会交流を実施する意識を持ってもらうために、お互いが金銭の負担をして欲しいという考えのところが多いようです。
同居親にとっては別居親に会わせるために子どもを「連れてきてあげている」という意識になりやすく、両親が共に金銭を負担をするほうが「お互いが子どものために負担をする、協力する」という考えを持つことができるためです。子どものために両親が協力する姿勢は面会交流では必ず必要です。
ただし、何らかの事情がある場合(収入が少なく、経済的に金銭の負担が厳しい等)は考慮されるでしょう。
面会交流の頻度はどう決まる?
お互いが住んでいる場所が最も配慮されます。
飛行機の距離に住んでいる場合は、高頻度で合うことが難しく、また子どもへの負担も大きくなるため、少ない頻度を提示(もしくは判決)されるでしょう。
近いところに住んでいる場合は、月に1回程度が一般的な頻度です。
審判に進んだ場合は、特別な理由が無い限り、月に1回程度で決まることが多いでしょう。
相手に連絡先を知られることはあるの?
私の利用している第三者機関では、住所、電話番号などを含めすべての連絡先を相手に対して秘匿にしてくれています。
第三者機関によっても異なるため、事前に確認が必要ですが、連絡先を相手に知らせないよう配慮してくれるところもあります。
利用が中止になった時の振り替えはあるの?
私の利用している第三者機関では、発熱、急な予定が入るなどして予定していた日に面会が実施されなければ、振り替えがされます。その時は、同じ月の別実への変更、翌月や翌々月に2回実施すると言った方法がとられます。
新型コロナウィルスによる影響はあるの?
私の利用している第三者機関では、「緊急事態宣言」が出された時には利用ができなくなります。
その利用ができなかった期間については、契約している期間(多くのところでは1年更新)の期間には含まれません。たとえば、2022年4月から2023年3月までの1年間の利用契約について、緊急事態宣言で2月間面会交流ができなかったとすると、2か月分が延長され、終了が2023年5月に延長されることになります。
まん延防止条例、その他市中感染により自主的に中止にすると言ったケースは延長対象には含まれません。
出来なかった期間の振替はあるの?
私の利用している第三者機関では、緊急事態宣言や、感染状況を見て自主的に中止を申し出たときの振り替えは基本的には「ありません」。
こちらはあくまでも私が利用している面会交流機関での対応になります。詳しくはご利用の第三者機関にお問い合わせください。
みんなどのくらいの期間利用しているの?
第三者機関を利用している場合は、両親の紛争度合いがひどいケースの場合です。両親間での面会交流が実施できないほどの何らかの理由があります。
私の利用している第三者機関では、一般的に(利用者の半数以上が)およそ半年~1年ほどで自分たちで面会交流を実施する形で卒業するそうです。
長ければ5年~10年利用するケースもあるようです。
短期間で卒業できるようなケースでは、子どもたちがある程度大きい年齢で離婚をしたケースではないかと考えられ、自分たちの意思が面会交流の場に反映されやすいとも言えます。
しかし、私のように子どもがまだ幼いころに離婚したようなケースについては、短期間で卒業することは難しく、後者のケースのように長く利用することになるのだと思います。(実際に私はすでに5年以上、第三者機関を利用しています…。)
中には1回も利用されないケースや途中で中止が言い渡されるケースも
第三者機関を利用して面会交流を行うということは、利用する夫婦が高葛藤か、面会自体が高リスクであるということが考えられます。そのため、中にはリスクが高すぎて利用に至ることができないケース、数回の利用で第三者機関から断られるケースも存在するようです。
また、実施中に子どもが自ら中止をお願いすることもあるそうです。第三者機関で利用は、月1回などのあらかじめ決まったルールに則って行われるもので、子どもの希望や生活スタイルに合っていない可能性もあります。子どもは「面会交流をしなければいけない」というプレッシャーを抱えてしまっていないか、同居親は子どもの様子や希望を子供の成長に合わせて確認していく必要があると私は思います。
第三者機関の利用が決まれば、面会交流は必ず実施される訳ではない
では、調停や審判などで第三者機関の利用が決まったとします。そうすれば、必ず子どもと会うことが保障されるのでしょうか?
現実はそうではありません。
法的な実行力はなく、やはり両親や子ども本人が「面会交流を続けたい」という気持ちが重要になります。
実際に私が利用している第三者機関では、「早く離婚をしたかったから面会交流の条件に合意しただけで、面会交流をやる気はない」と実施されなかったケースもあるそうです。
他にも、面会交流の場に子どもを連れては来るものの、子どもが拒否をして別居親と顔を会わせることがないケースもあります。
また、面会交流の場に来た子どもが別居親の悪口を言い続けることは非常によくあるケースだそうです。
面会交流の様子を見ると、子どもがいかに両親の紛争に巻き込まれているのかがわかるそうです。
親や子どもが面会交流を拒否する場合は、やはりいくら第三者機関を利用しようが面会交流を実施することは難しいのです。
面会交流を実施するためには?
それは、両親が共に子どもの利益を最優先に考えることです。
しかしすべての親が善人ではありませんし、すべての親が成熟しているわけでもありません。
子どもにとって負担になったり、肉体的、精神的に危害が加わる恐れがある場合は、面会交流を実施してはいけません。
明らかに害になる親と面会交流を行うことは、子どもの利益から反しています。
また、子どもにとって必要な面会交流なのに、親の意向で阻止してしまうことも子どもの利益にはなりません。
子どもは虐待親であってもかばって会おうとします。また、同居親に同調して別居親の悪口を言うこともあります。
子どもの言葉が必ずしも子どもの真の望みであるとは限りません。
子どもにとって望ましいものは何か、それを見極めることが必要です。
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