子どもがいる場合、夫婦二人だけのときよりもやるべき手続きは増えます。
見落としたりやり忘れたりすることがないよう、ここに一覧をまとめておきました。
子どもがいる場合にやるべきこと
1.通っている園や学校に連絡をする
離婚前後、別居前後で住む地域が変わる場合、以前まで通っていた幼稚園、保育園、学校などに通えなくなることがあります。その場合は、早めに連絡を入れましょう。特に、幼稚園や保育園などの場合、連絡が遅れると、通っていない期間の保育料が発生する可能性があります。その支払いをどちらがするかでもめることも考えられますので、かならず早めに連絡をしておきましょう。
転校が必要になる場合、在学中の学校から『在学証明書』、『教科用図書給与証明書』、『成績証明書』などの書類を発行してもらい、それをもって市役所に行きます。市役所で『入学通知書』を発行してもらって、それを転校先の学校に提出すれば手続き完了です。
また、小学校、中学校で学区が変わる場合でも通える範囲内であれば、以前と同じ学校に通うことを認めてもらえる場合もあります。学校側に確認し、どういった対応を取ってもらえるかを事前に把握しておきましょう。
子どもが学生の場合、なるべく学校に通わない期間ができないようにすることも大切です。転校する場合は、学年が変わる4月や、長期休みに合わせて手続きが行えるように、両親が配慮できるといいですね。
2.通っている習い事に連絡をする
通っている習い事がある場合も同様に早めに連絡をする必要があります。一時的に休むのか、辞めてしまうのかは個々の判断によりますが、もし今後も通う可能性が少しでもある場合は、一旦は休会にし、落ち着いてから続けるかやめるかを判断するのでもいいでしょう。
また、大手では、通う教室だけ変更するという対応を取ってもらえる場合もありますので、相談してみましょう。
通信教育などを取っている場合は、住所変更の手続きを済ませておく必要があります。
3.児童手当の受給手続きをする
児童手当は世帯のうちで収入の多い人が受給することになっています。ほとんどの場合、夫が受給者になっています。別居や離婚で、妻側が子どもを引き取る場合、手続きをしなければいつまでも妻に子ども手当が振り込まれません。必ず、受給手続きを行いましょう。
夫から妻に受給者を変更する場合、夫が『児童手当受給資格喪失の届出』を出さなければなりません。これは、本人に書いてもらわなければならず、離婚時には手続きが難しいこともあります。この場合は、役所に相談すれば、本人が届出を出さなくても別の書類で代替が可能になる場合があります。
私の場合も、いくら頼んでも、夫が『児童手当受給資格喪失の届出』を書いてくれませんでした。役所に相談したところ、家庭裁判所から離婚調停中であることを証明する何らかの書類があれば大丈夫です、と言われて弁護士に書類を用意をしていただきました。離婚調停を申し立てると家庭裁判所から『離婚調停申立事件』の書類が届きます。確か、それを提出したように記憶しています。
4.こども医療費受給者証の返還と発行
お住まいの地域にもよりますが、多くの場合、子どもが15歳を迎える年の3月まで医療費の控除(もしくは助成)を受けられます。その際に発行されるのが『こども医療費受給者証』です。
『こども医療費受給者証』は各自治体が発行していますので、市をまたいで引っ越しをする場合は手続きが必要になります。
転居の際、転出届を提出する市役所で『こども医療費受給者証』の返還を求められますので、忘れずに持っていきましょう。
また、転入届を出す市役所で新しいこども『こども医療費受給者証』を発行してもらいましょう。
5.保育園入園の手続きをする
今までは専業主婦であっても、別居や離婚を機に働き始めなくてはならない状況に陥ります。
保育園にいつから入れるか、保育料はいくらかはお住まいの地域により異なりますので、市役所で確認をしましょう。
別居の場合は、例え実質的には夫からお金をもらっていない場合でも、同一世帯と見なされ、夫の収入も加算された高い保育料を支払わなければいけないので注意が必要です。(自治体によっては別居中でも考慮される場合もあるようです。)
保育園の申し込みには、夫の『所得証明書』も必要になりますので、必ず別居前に取得しておきましょう。
まとめ
子どもの生活基盤を整えるためにも、子どもに関する手続きは前もって相談したり手続きを早めにすることが大切です。
また、子どもの心理状態なども考慮した親の振る舞いも求められます。なるべく、継続した学校生活が送れるように時期を考えてあげるなど、子どもに配慮してあげてください。
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