モラハラ夫との離婚は人間関係の終わり!離婚後に連絡を取らないためにやるべきこと

モラハラ離婚は夫婦の終わりではない、人間関係の終わりにするべき

私はこのサイトでモラハラ夫との結婚生活の様子、モラハラの実態、離婚の経緯などを公表しています。その理由は、モラハラに今まさに遭っている人がモラハラを正しく認識したり、モラハラ夫と決別するための後押しになればいいという想いからです。私の体験談が誰かの手助けになれば幸いです。

さて、離婚したカップルは夫婦としての関係は終わりを迎えますが、その後も友人関係が続いたり、子どものためにお互いが協力し連絡しあうこともあります。そして多くのカップルは、離婚して月日が経つと悪感情が薄れ、次第に双方で連絡が取れるくらいには人間関係が回復してくることも知られています。

しかし、私はこちらの記事でも書いたように、モラハラ加害者との離婚では、二度と加害者と会わないほうがいいと考えています。

目次

モラハラ離婚は、夫婦関係の終わりではない、人間関係の終わり

離婚後に元夫婦が連絡を取り合うことのできるケースは、夫婦としての関係は終わったけれど、人間関係は続けることができる場合です。モラハラの場合、たとえ夫婦でなかったとしても、モラハラをしてくるような相手とは縁を切ったほうがいいと考えられます。

もしあなたが、元夫と出会いが違っていたのであれば友人になれたと思う場合は、関係を続けてもいいでしょう。しかし多くの場合、人間の尊厳を傷つけるほどのダメージを与えてくる人とは、夫婦としてだけでなく、たとえ友人や知人といった立場でも関係を続けることはできなかったのではないでしょうか。こういった人と、これからも連絡を取り続けるメリットはありません。

モラハラ加害者との縁は悪縁です。人生を良くするためにキッパリと決別する意志が必要です。

キッパリと縁を切る離婚をするために気を付けること

元アナウンサーの河野景子さんが、さんまさんとの話の中で「離婚した後も何かと連絡を取らなくてはならない」という話をテレビでしていました。

そうなんです!

然るべき手続きを終えていないと離婚後にも連絡を取り合わなくてはいけなくなるため、モラハラ離婚では、離婚時にスッパリと縁が切れるように前もって手続きをしておく必要があります!

ここでは、離婚成立の前にやっておくべきことをまとめました。

1.名義変更では元名義人の署名捺印が必要!離婚前に書いてもらい、もらっておく

協議離婚の場合では、離婚届けを出す前に。調停離婚の場合では調停が成立する前に、相手から書類を受け取っておきましょう。

調停中には、調停委員を通じて必要な書類をやり取りしたり、物の受け渡しをお願いすることができます。車の名義変更、保険の名義変更などは調停期間中に書類を用意し、相手に書いてもらい受け取っておきましょう。

そのためには、前もってどんな手続きが必要で、どんな書類をそろえておかなくてはいけないのかを把握しましょう。離婚後の手続きの中には相手の許可がなくてもできる手続き(第3号年金分割など)と、そうでない手続き(名義変更など)があるので、夫に協力してもらわないといけないものについては前もって準備が必要です。

2.物のやり取りもすべて済まておく

また、別居前の家に置いてきた私物などを返してもらいたい場合も同様です。調停では予定を調節し、受け取りに行く日取りを決めることができます。

離婚が成立すると連絡を取らなくてはならないことが苦痛で、連絡を取るくらいであれば諦めよう、と私物の受け取りを断念してしまうこともあります。

弁護士に依頼をしている場合は、受け渡しの際にも立ち会ってもらうこともできますし、本人が取りにいかなくとも親族などにお願いすることもできるでしょう。離婚では失うものも多いですが、なるべく失うものが少なくすむ方が良いです。

また、勝手に私物を処分されてしまった場合は、その損害賠償分を離婚時の財産分与に上乗せして請求することもできます。しかし、離婚が済んでしまったあとでは、また新たに調停を申し立てなくてはならず余計な手間や時間、お金がかかってしまいます。

必ず、すべての物や書類の受け渡しを離婚前に済ませておきましょう。

3.引き続き、弁護士にお願いできるように接点を持っておく

離婚で弁護士にお願いをするメリットとしては、弁護士との縁ができたことで、今後モラハラ元夫との間で何かしらトラブルがあった時にも依頼をお願いしやすいという点です。私の場合は、今後も元夫と連絡を取らなくてはならないときは、弁護士経由で連絡をするという約束を取り付けています。

モラハラ夫との離婚では、その後もモラハラ被害に遭う危険性が非常に高いため、親族や専門家に頼って自分の安全を確保し続けることが求められます。

4.面会交流では、双方間でのやり取りをしなくて済むような方法にする

私は現在、面会交流を第三者機関の元で行っています。(子どもの中には、直接の面会交流をしていない子もいます。)

そして、すべての面会交流に係る連絡は第三者機関が仲介してくれるため、双方での直接の連絡は一切ありません。なので、自分の現在の連絡先を相手に知られる心配もありません。

直接連絡をすることで面会交流以外のことでも連絡をされたり、連絡時にモラハラを受ける可能性も出てきます。未来にわたってのモラハラ被害をなくすためには、決して本人と連絡を取らないことです。

今後一切のやり取りが不要になる形で、面会交流の条件を決めましょう。

またモラハラがひどいケースの場合は面会交流をやるべきかどうかも慎重に見極めなくてはいけません。

5.出来たら離婚前に社会保険に入る

出来れば離婚前に、社会保険に入ることができる形でお仕事を始めておけるといいでしょう。

専業主婦だった場合、夫の扶養に入っていたのが、離婚を機に国民健康保険に切り替わります。すると夫にお願いをして、健康保険の切り替え手続きをしなくてはいけません。

自治体によっては、夫の会社で発行してもらう「健康保険資格喪失証明書」がなくては国民保険に加入できない場合があります。そして、モラハラ夫はわざとあなたを困らすために「健康保険資格喪失証明書」を送ってこない可能性があるのです。

しかし、社会保険に入っておけば、その時に持っている健康保険証はあなたのものです。離婚を機に変わることはありません。(名字を旧姓に戻す場合は、手続きが必要です)

覚えておくといい離婚豆知識!

自治体によっては、離婚前の健康保険証があれば、夫の会社との手続きを役所が代行してくれるところもあります。離婚前にあらかじめ役所で確認をしておきましょう!

まとめ

河野景子さんの著書「こころの真実 23年のすべて」には、離婚を決めた理由の一つとして「このまま終わっちゃうの、私の人生」と悩んだからだと書かれていました。

私はこの一文を見たとき、「モラハラを受け続けたまま人生が終わらなくてよかった」と気づいて、ハッとしたのです。

モラハラ夫と離婚しないということは、モラハラを受け続けたまま人生を送るということ。そして、モラハラを受け続けたまま人生を終える場合もあります。

離婚をして日常生活からモラハラが消えました。私は今後もモラハラ被害に遭わないように、モラハラ夫との縁が復活することのないよう慎重に行動していきたいと思っています。

モラハラ離婚は夫婦の終わりではない、人間関係の終わりにするべき

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