別居の際、タンス預金や現金はいくらまで持っていっていいの?

別居の際、タンス預金や現金はいくらまで持っていっていいの?

別居も離婚も、「お金」が必要です。なによりも最初はまとまったお金が必要になりますので、できるだけ貯金や現金があるほうがいいです。具体的な金額はケースバイケースなので、いくらとは言えませんが、先立つものは多ければ多いほどいいでしょう。

多くの家庭には、タンス貯金や現金があるでしょう。別居時にこれらの一部を持ち出すことは違法ではありません。

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夫婦間の窃盗は罪にはならないが…今後の話し合いがこじれる危険性も?

夫婦間、家族間では財産を盗んだり、持ち出したりすることを罪に問わないという制度があります。これを『親族相盗例』といいます。つまり、別居の際に現金を持ち出しても法的に罪に問われることはありません。

しかし、持ち去られた方の生活が困窮するほどの財産の持ち出しは、パートナーへの悪感情を増大させるだけです。離婚は調停の場であったとしても基本的には「話し合い」ですので、相手の怒りを買ってしまうと今後の話し合いに悪影響が出る場合もあります。最悪、すべてを失ったパートナーが自暴自棄になり「裁判でもいい!」と揉めに揉めてしまう可能性も出てきます。

罪には問われなかったとしても、調停員や裁判官から「自己中心的な人」であると捉えられる可能性もあります。

すべての財産を勝手に持ち出すことはやめたほうがいいでしょう。

法的にはタンス預金や現金も2分の1は権利がある

財産分与では、特殊なケースを除いて夫婦の共有財産を半分に分けます。

たとえ一方が働いておらず専業主婦だったとしても、妻の働きがあってこそ稼げたお金だと見なされ、2分の1ずつ権利が発生します。

ですから、家にある現金の半分はあなたの財産として持ち出すことは、何の問題もありません。

モラハラ被害者は、加害者の言いなりになりやすいので注意が必要!

ここで注意をしなくてはいけないのは、モラハラ加害者は調停の場であったとしても法律を無視して無理難題を言ってくることがあるということです。

精神支配が続いている被害者は、法的には半分の権利があるのにもかかわらず持ち出したお金を全額返さなくてはいけないと思ってしまったり、本当は払う必要のないお金まで取られてしまうこともあります。

こうならないためには、何をいくらどのように持ち出したのかが分かるようにきっちりと証拠を残しておくことです。ましてや相手はモラハラ加害者。調停の場でもへっちゃらで嘘をついてきます。

現金があったかどうかは証明ができない

現金については、本当にあったのかどうかを証明することができません。そのためお互いが誠実に正直に話をしなければ、無いものをあったことにされ、あったものを無いことにされる可能性があります。

私自身も、現金は法的な権利がある半分しか持ち出していなかったのにもかかわらず、すべての現金を持ち出したことにされ、おまけにその金額も実際の金額とはかなり異なる高額なものにされてしまいました。

また、残してきた現金については頑なに認めず、私が共有財産を窃盗したかのように言われてしまいました。

モラハラ夫はこのように平気で嘘をつき、自分の利益のために相手を貶める主張を繰り返します。

それをあらかじめ予測しておかなくてはなりません。

現金はいくらあって、いくら持ち出したかを証明できないので、最悪、残してきたお金については諦めるくらいの気持ちでいたほうがいいでしょう。

しかし、あなたが多額の現金を持ち出したことにされないよう気をつけなくてはいけません。相手の嘘の主張には負けず、正しい主張を繰り返しましょう。一貫性のある主張を続けることで、あなたが嘘を言っているのではないと分かってもらえるでしょう。

相手への感謝があるほうが話し合いはうまくいく

もし、相手が誠実な人であれば、相手への感謝の気持ちを伝えたほうが離婚の話し合いはうまくいきます。

少額の金銭に固執し、相手との関係をこじらせるよりも、的を絞って話し合いをし、時には結婚生活での感謝を相手に伝えていってください。そのほうが話し合いがスムーズに進み、結果的には双方の納得いく形に収まることもあります。

離婚の話し合いでは、

  • 最終的なゴールをどのようにしたいのか
  • どうしても譲れない条件は何か

を明確にしておくことです。

あれもこれも欲張ったがために、本当に欲しかった権利を手放すことになってしまってはいけません。

お金はしょせんお金です。稼げばいずれ手に入るものです。それよりも本当に大切なものがなんであるのかを見失わないようにしてください。

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