離婚のときに一番大きなお金が動くのは、何かご存知ですか?
それは、「財産分与」もしくは「養育費」です。養育費は、長い期間に毎月支払いをしていくために最終的に高額にはなりますが、まとまったお金で一番大きいのはやはり「財産分与」でしょう。
そのため、財産分与で支払う方は、「出来るだけ支払額を少なくしたい」と思っていますし、もらう方は、「お金を隠されてはたまらない」と財産を暴こうとします。金額が高額であるがゆえに、熾烈なバトルになることも少なくありません。
夫婦共有の財産とはいえ、実際に財産を握っている方が、相手にお金を渡すというというイメージが拭い去れないからです。
そして、この財産分与、財産を隠そうとする人は非常に多くいます。
私の場合でも元夫に財産を隠された挙句に、すべての共有財産を持っている夫から、私がお金を払うように要求が来ました!しかし、弁護士を入れていたために、隠されそうになったお金を出してもらい、相手から財産分与をもらうことができました。
ですが、中には法律上、証明できなかったお金もあります。
財産分与のお金を隠す方法、暴く方法を体験談をもとに紹介します。
慰謝料では、金額が少額(数十万~200万程度)であるのに対し、財産分与では時には億を超えることもあるため、私が依頼した弁護士は「慰謝料で裁判を起こした(担当した)例は過去にはないが、財産分与で裁判になるケースは多い」とおっしゃっていました。もし、結婚期間が長く、共有財産が多い場合は「慰謝料」にこだわるよりも、財産を把握し「財産分与」をしっかりもらったほうが得になる可能性があります!
共有財産と特有財産
財産には主に二種類あり、それが「共有財産」と「特有財産」です。それぞれ次のものが当てはまります。
共有財産 | 特有財産 |
結婚~別居(離婚)までの貯蓄 | 親から相続した財産 |
結婚後に購入した住宅・車・家電家財道具 | 結婚前の財産 |
将来もらえる退職金・年金 (結婚期間に相当する部分) | 結婚前の財産から得た利益 (株の配当など) |
住宅ローンなど結婚後の負の財産 | 親から相続した財産から得た利益 (アパートの家賃など) |
プレゼントなど贈与された財産 | |
嫁入り道具 | |
別居後の財産 |
共有財産は名義の如何にかかわらず、結婚後に築いた財産はすべて共有財産になります。(一部ならないものもあります)
このうち財産分与の対象になるのは、夫婦で協力して築き上げた「共有財産」の方です。
財産を隠す方法1 現金化する
タンス預金をしていますか?もしくはへそくりがありますか?
何百万と言う金額を、現金のままタンスにしまってあるという家庭はあまり一般的ではないでしょう。ほとんどの人は財産を銀行に預けていると思います。
しかし、通帳のコピーさえあれば、銀行に預けている共有財産を主張するのは簡単です。
一方、タンス預金の財産は、現金があったことを証明することが難しく、相手が「そんなものはなかった」と言ってしまえば残念なが「なかったこと」になります。
私の場合も、共有財産でタンスにしまってあったお金について夫は「なかった」と言い張り、最後まで認めなかったために分与してもらうことはできませんでした。
財産分与の対象になるのは、離婚時もしくは別居時の財産です。
たとえば、先に別居をしてから離婚の話し合いをするときに、別居後にいくら通帳からお金を引き出して現金化したからといって財産分与の金額が減るわけではありませんので注意が必要です。
財産隠しだとバレてしまう例は?
別居・離婚前にお金を引き出したとしても、短期間に高額の現金を引き出した場合では、「明らかな財産隠し」だと見なされる可能性が高いでしょう。
たとえば、別居の1か月前から通帳に入っていた500万円を十数回に分けて引き出しており、さらに高額なものを買っていなかった場合、そのお金は「使途不明金」であり、財産を隠すために引き出したことが明らかです。
現金化は財産隠しには有効ですが、明らかに財産隠しをしていることがバレれば失敗に終わります。
へそくりのように毎月コツコツと積み立てるように現金化しなくてはいけません。
そのため短期間で高額な財産を現金化することは現実的ではありません。
たとえば、子どもが独立した後に離婚したいと考えている場合など、離婚までに長期間かかる場合に有効です。
コツコツと毎月、現金を積み立てる!
財産を隠す方法2 個人の財産を分けておく
財産分与では、個人の財産である「特有財産」は、分与の対象から外れます。しかし、結婚前の財産と結婚後の財産が一緒になっている場合は、この「特有財産」についても分与の対象となってしまうケースがあります。
それは、結婚前から使っている給与口座を引き続き使い続けている場合などです。
結婚前に口座には500万円入っていたとして、その後も給与や生活費の出入りがあった場合、「もともと500万円が入っていたから、離婚時の残高から500万円は自分の特有財産だ!」と主張しても認められません。
なぜなら、お金が出ていったときに結婚前の「特有財産」を使ったのか、結婚後の「共有財産」を使ったのかを区別することが難しいからです。
一番いいのは、「特有財産」と「共有財産」の混在を防ぐために、結婚をするタイミングで新たに口座を作り、それを給与口座や生活費の口座とすることです。こうすれば、自分の「特有財産」と夫婦の「共有財産」をキッチリ分けることができるため結婚前の貯金を守ることができます。
結婚前の「特有財産」を守るため、結婚したら通帳を新たに作る!
離婚調停では、お互いが保有している財産を明らかにする必要があります。お互いが管理している共有財産の通帳を証拠として提示することになりますが、特有財産については提示する必要はありません。ただし、通帳に入っているお金が特有財産であることを証明する必要がある場合もあります。
弁護士によっては、お互いにすべての財産を開示し、その中から共有財産について財産分与をする方法を進める方もいらっしゃいます。(私を担当してくださった弁護士がそうでした)
- 通帳に印字されている日付(結婚前であれば、明らかな特有財産です。)
- 親からの相続であることを証明する(相続したお金も特有財産です。)
財産を隠す方法3 インターネットバンキングで口座を開設する
インターネットバンキングでは、通帳がないのが基本です。ログインし、ネット上で口座の残高を確認します。
初めにカードが送られてきますが、その郵便物さえ見られなければコッソリと隠し口座を作ることができると考えられます。通帳を毎日持ち歩く人はいませんが、カードであれば財布に入れて毎日持ち歩くことができます。(落とした時などのデメリットもありますが)いくら夫婦と言えども、相手の財布までを盗み見ることはほとんどありませんので、バレることも少ないでしょう。
しかし、この銀行に口座を持っていることを相手が知っている場合は、口座の残高を隠していても、財産開示の手続きを踏めば、隠し通すことが難しくなります。
口座開設の後は、共有のパソコンを使ってのログインは避けましょう。また郵送で送られてきた書類などは目のつかないところに隠しておく必要があります。
インターネットバンキングに口座を作り、コツコツと貯める
次は、財産を隠された側が「隠し財産」を暴く方法です。
財産を暴く方法1 通帳、カード情報をメモする
いかなる財産分与においても、残念ながらその証拠がないものについては、財産は無かったことにされてしまいます。これを防ぐためには、きっちりと財産がある証拠を確保しなくてはいけません。
財産が入っている場所、それは通常、銀行の口座の中です。
個人情報保護の動きが高まっているために、銀行は個人の財産を開示することを拒む可能性があり、たとえその銀行に口座があって中に共有財産が入っていたとしても、第三者に開示する可能性は低いようです。
※財産を調べることはできますが、多くのところで10万以上の高額の費用がかかります。さらには、個人情報保護の動きが高まっている現在では、いくら弁護士を通したとしても銀行側が拒めば財産開示ができない可能性もあります。(銀行によって開示に応じるかどうかは異なります。)
財産の証拠がつかめなければ財産分与をしてもらえません。共有財産をなかったことにされないためには、まず銀行名、支店名、口座名を事前に把握しておくことです。
通帳を普段から持ち歩く人はほとんどいませんので、家の中のどこかに通帳があるはずです。その場所を把握しておき、相手のいない隙に銀行名、支店名、口座名をメモしましょう。スマートフォンで写真を撮るのでもいいでしょう。コピーを取るのでもいいでしょう。
どうしても通帳やカードが見つからないという場合、保険の契約書、車や家などの契約書に口座情報を記入している可能性があります。
その契約書の控えをコピーしておけば、必要な情報を把握することができます。
※実際に、私は夫が通帳やカードをすべて管理していたため、この方法で共有財産の情報を確保しました。通帳やカードを隠している人でも、書類の一つ一つをきっちり管理しているかと言えばそうでもありません。通帳、カードが見つからない場合でもあきらめずに口座情報が書かれた契約書などを探してみてください。
財産を暴く方法2 仮差押の制度を利用する
相手が財産を隠してしまい、財産を無かったことにされる前に「仮差押」の制度を利用しましょう。この時に、上の「銀行名」「支店名」「口座番号」があればスムーズに制度を利用ができます。
仮差押では、地方裁判所に行き、指定の申込書に記入、必要書類を提出して手続きを行います。申立は根拠となる法的知識も必要になるため、弁護士に依頼をするのが確実のようです。
離婚調停や裁判をするのであれば、調停・裁判の長い期間に相手に勝手に共有財産を隠されたり処分されたりすることを防ぐことができます。貯金であれば、口座から現金を下ろすことができなくなります。
他にも、不動産、生命保険、動産(車)など様々な形の財産に使えるようなので、財産を隠される前に早めに動くのが良いでしょう。
仮差押の対象となる財産には順番があり、いきなり銀行口座を差し押さえすることはできないようです。頭に血が上った状態でいきなり仮差押をしようとしてもかえって余計な火種を生み、事態を悪化させる可能性もあります。まずは一度、弁護士に相談されることをオススメします。
財産を暴く方法3 調停で相手に財産開示を促す
相手に調停の場で財産の開示を促しましょう。このときに、相手が財産などないとシラを切る可能性もありますが、こちらが具体的な銀行名、支店名、口座番号を開示することで、「隠しておけない」「隠そうとしても無意味である」とプレッシャーをかけ、相手に出させることができます。(※そのためにも、共有財産の証拠は必要です。)
もちろん、それでもなお相手次第ではありますが、私を担当してくださった弁護士の先生は、「ここまでして財産を開示しなかった人は、今までにいなかった」とおっしゃっていましたので、ほとんどの人は、指定された財産の開示を拒むことはないようです。
家庭裁判所や弁護士を介することで、普通の人であれば「開示しなくてはマズイ」と判断する可能性は高いと考えられます。
離婚の財産分与に関する心得!
お金の問題は、ある意味その人の本性を暴くとも言えます。私は、夫のことを誠実で真面目な人柄だと思っていたので、まさかあった現金を無かったことにしたり、すべての財産を持っている夫から財産分与を払えと言われるとは思っていませんでした。しかし、私の思惑とは裏腹に、「いかにお金を渡さなくするか」画策し、事実を捻じ曲げて主張してきたのです。
友人などの助言があったため、あらかじめ持ち出した契約書などから口座情報が分かり、弁護士を通じて開示をしてもらうことができました。この時は、夫を過度に信用せずに、友人の助言に従ってよかったと思いました。
必要なのは、「誠実に対応してくれるだろう」という期待を相手に持たないことです。残念ながらこういう思い込みは、「油断」につながります。
最初から、もしかしてこうなるかもしれないと先を読み、それに備えて準備をしておけば『いざ』と言うときに損をしなくて済みます。
別居前であれば、家を少し探すだけで簡単にわかったことが、別居後になれば、高いお金を払わなくてはいけなくなったり、どんな方法を使っても見つけられなくなる可能性もあります。
離婚のときには、あらかじめの備えは必要です。
まだ「離婚までは考えていない」というケースであったとしても、いろんな情報を知り、いざと言うときに動けるように日ごろから準備をしておくことは無駄にはなりません。
離婚ではときに「初動が今後を大きく左右する」ことになるため、事前知識があるに越したことはないでしょう。
まとめ
離婚する相手には何も渡したくはないけれど、子どもには何か残してあげたいと考えるケースも多いようです。
こういったときには、離婚時に揉めないようにあらかじめ夫婦同意のうえで、子どもに生前贈与をするといいでしょう。
配偶者には渡したくないから財産を隠してひとり占めするよりも、子どもを想っての行動を取れば別れ際の印象は良くなりますし、子どもの利益にもなります。また、「お金がきちんと子どもの教育費に使われるか分からない」という場合は、法的に縛りのある「教育資金管理契約」を利用すると良いでしょう。この場合、塾や習い事の費用、学校等への支払いのみしかお金を使用できないことをきちんと銀行等が管理してくれます。
別れる妻の方も、夫からは何ももらいたくはないが子どもには残してあげてほしいと考えていることもあるので、お互いの気持ちがあえばいい形で財産分与ができるかもしれませんね。
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