【離婚】調停で話し合われる「解決金」とは?モラハラの場合はもらえる?

モラハラの場合、解決金はもらえる?

離婚時に発生するお金は、「婚姻費用」「養育費」「財産分与」「慰謝料」があります。

そして、あまり知られていませんが、「解決金」と言う名目のお金もあります。

今回は、この解決金とはどういうものか、モラハラ離婚の場合は支払われるのかについて紹介します。

目次

離婚時に発生するお金

それぞれのお金は以下のときに支払われます。

婚姻費用・・・婚姻期間(離婚するまでの期間)は、相互扶助する義務があるとされ、たとえ別居をしていても片方がもう一方の生活を援助しなければいけません。別居しているとき、別居していなくても相手が生活費を払ってくれないときなどに、支払ってもらうことができます。離婚するまでの生活費に不安がある場合は、相手に婚姻費用を請求しましょう。

養育費・・・子どもがいる場合、離婚後一定の期間の間、別居親が子どもに対して支払うお金です。一般的には成人するまでとされていますが大学を卒業するまでなど個別に期間を決めることも可能です。

財産分与・・・婚姻期間中に築いた財産は二人のものであり、たとえどちらか一方の名義であっても関係なく「共有財産」とされ、離婚を機に等分されます。婚姻前の財産や、親から相続した財産などはこれに含まれません。また、片方が専業主婦であっても、相互扶助によって成り立った財産と言うことで一般的には半分の権利が与えられます。

慰謝料・・・離婚に至る原因が片方にある場合、有責側が無責側へ支払うお金のことです。主に、DV・暴言・浮気・不倫などが対象となります。「性格の不一致」などどちらも有責でない場合では、慰謝料は発生しません。また必ず、男性から女性に支払われるものでもありません。

これに加えて、「解決金」と言うお金もあります。

解決金とは?

離婚時に支払われるお金で「慰謝料」はよく聞きますが、「解決金」はあまり聞きなれない人が多いかと思います。

私も、自身の離婚で初めてその存在を知りました。

解決金と言うのは、

慰謝料などが発生しない場合でも、離婚をするためや、離婚後の経済的不安を解消するためなどの理由で一方がもう一方に支払うお金です

支払う法的な根拠はありません。そのため、婚姻費用、養育費、慰謝料と違って相場はありませんし、離婚裁判に移行したら、相手に解決金を支払わせることができる根拠はないと言われています

どういったときに支払われるか例を挙げてみましょう。

①離婚事由がない場合に離婚に同意してもらうため

夫が離婚をしたいと考えたとします。妻に離婚となる原因がある場合は、離婚ができますが、どちらにも離婚事由に当たるの原因がない場合は、妻側が拒否すると離婚が成立するまでに長い時間がかかってしまいます。どちらも有責ではないので慰謝料は発生しませんが、「解決金」と言う形で離婚に合意してもらえる金額を提示します。

このケースで審判や裁判に移行した場合は、「離婚が不成立」となって終わります。

②離婚後の自立を支援するため

他のケースでは、妻が専業主婦であった場合、離婚後、経済的に困窮してしまうことが想定されます。今まで働いていなかった場合、離婚を機に職につかなくてはなりません。すぐに収入が発生するとは限らないので、仕事が見つかるまでの期間の生活費(婚姻費用)を支払って、離婚後の生活の支援をし、自立をしてもらうために「解決金」を支払うこともあります。

このケースでは、夫側が自ら解決金を支払うと言ってくれるパターンがほとんどです。この場合の解決金は、相手の厚意によって支払われるものです。審判や裁判に移行することは少ないと考えられますが、仮に審判や裁判になった時は一切の支払い義務はありません。

③離婚における紛争状態を解決するため

また、さまざまな離婚における紛争状態を解決するために支払われる場合もあります。例えば、離婚に当たって家を出て行ってもらいたい場合はその引っ越し費用として、いくらかを「解決金」として支払います。

このように、審判や裁判になった時にどうなるかを考えて、解決金を受け取るのか、違った選択をするのかを考える必要があります。

モラハラのケースでの解決金の扱い

モラハラの場合、慰謝料は発生する事由ですが、モラハラ加害者は自分に非を認めませんので、慰謝料は絶対に払わないと拒否するケースが非常に多く見られます。

その場合は、調停で決着がつかないので審判や裁判になり、さらに多くの金銭的、精神的な負担を強いられます。また、解決までにさらに時間がかかってしまうことになります。

出来るなら調停で解決できる方がお互いにとってもいいはずです。

そこで、「慰謝料」は支払いたくないが、「解決金」という名目でなら支払っても良いと相手が言うケースもあります。

この場合、モラハラ加害者に有責事由があったことは分からなくなりますが、結果的には相当額のお金がもらえて経済的には助かります。

なぜ、「解決金」であれば支払う可能性があるのか

調停で慰謝料についてもめている場合、審判や裁判にするのか、それとも慰謝料をあきらめるのかの2択になります。

もし、裁判になった場合、調停終了から解決まで早くて1年。長ければ2年以上の期間がかかります。

①婚姻費用の存在

離婚が成立していなければ、その間も「婚姻費用」を支払う義務が発生します。

1ヶ月で5万支払っていた場合、1年で60万。2年だと120万支払わなければなりません。

②裁判費用の存在

それに加えて、裁判費用や弁護士費用もかかります。基本的には各自の負担ですので、双方に負担が発生します。

③慰謝料の存在

モラハラ加害者は自分に非があったとは認めません。もし、裁判で慰謝料を支払う判決が下れば、自分に非があったことが裁判で正式に認められてしまい、自分のプライドが傷つきます。

①、②、③を考えて解決金>裁判となる可能性はある

裁判になれば、婚姻費用+裁判費用+慰謝料を支払わなくてはならなくなります。

それよりも、解決金として慰謝料程度の金額を支払ったほうが痛手が少なくすみます。

そして解決金であれば、自分の名誉に傷もつきません。

そのため、慰謝料と同額程度であれば支払ってもらえる可能性は非常にあると私は思っています。

私の体験談

私の場合でも、このように「解決金」での解決案を調停員から提示されました
調停員側もできれば調停での解決を望んでいるため、調停員からも相手を説得してもらえる可能性が高いのも理由の1つです。

※すべての人が解決金を支払うわけではありません。解決金でも絶対に支払わないという人もいるでしょう。ご自身が何を望んでいるのか、また相手がどのような考え方をしているのかを考慮して、審判や裁判に移行するかを見極める必要があります。

慰謝料を請求するか、解決金で手を打つか

弁護士からも言われましたが、日本は慰謝料の金額の相場は海外と比べて低いそうです。

そのため、裁判費用を考えると慰謝料をもらったところでマイナスになることもあり、相手には金銭的な負担は発生するものの、もらう側としてのメリットはほとんどないケースもあります。離婚でも引っ越しや新居準備などで経済的なダメージを受けるため、さらに裁判費用を負担することが難しく、裁判をせずに慰謝料をあきらめてしまうケースも後を絶ちません。

私としても、経済的メリットを捨てて慰謝料に固執するか、自分の未来のことを考えて早期離婚+金銭的なメリットを優先するかはかなり悩みました。

特に相手が反省の色を全く見せていない場合、金銭的解決を受け入れるのが難しいこともあります。

お金の問題ではなく、気持ちを整理させるために「慰謝料」を請求したいわけですので、金額で決着をつけるというのは、根本的な解決とは違います。相手に非があり離婚に至ったという証拠でもある「慰謝料」を支払ってもらうことで、ようやくモラハラを受けたダメージも少しずつ癒すことができることもあるでしょう。

どのような解決を求めているのかは問題を抱えている本人にしか分かりません。

調停員からも、弁護士からもアドバイスをもらえますので、アドバイスをもとに何を選ぶのか、それは本人であるあなた自身が決定することです。

解決の形はそれぞれ違いますので、本当に自分自身の求めている解決の形をじっくりと考えてください。

大切なのは、時間、お金、感情、仕事、未来などのさまざまな要因を踏まえた上で、あなたが一番納得できる形を見つけることです。

私の体験談

私の場合は、弁護士の先生からの説得もあり、慰謝料にこだわって経済的にも時間的にも損するよりも、子どももいるし、お互いの未来のために早期解決する形に決めました。私自身もいろいろな要素を天秤にかけた結果、「慰謝料」をもらわない、と言うことで納得できたのでそうしました。
ここでもめて将来にわたって苦労するよりも、早期解決によって安定した未来を手に入れるほうが何倍も良いと判断しました。

まとめ

離婚時の揉め事は離婚のタイミングできっちりと清算しておきましょう。

話し合いは面倒ですが、その方が離婚後にもめる期間が短くなり、お互いにとってメリットになります。

また、解決金を受け取ることで、離婚の紛争時に芽生えた相手への悪感情をうまく清算できる場合もあります

モラハラ加害者が慰謝料を拒否している場合で早期解決をしたいときには、一度、「解決金」と言う形で金額を提示してみてもいいかもしれません。

モラハラの場合、解決金はもらえる?

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