離婚は、実は月の初めごろに成立させた方が実はお得になる場合があります。
調停の場合は、調停成立した日が離婚を成立した日です。(調停成立後、10日以内に離婚届けを提出しなくてはなりません。)
月の初めに離婚を成立させた方がお得になる理由と、離婚後の手続きにかかる時間などをまとめました。
離婚後の手続きまとめ
離婚後の諸手続きは、氏を変えたほうが重い負担がのしかかってきます。結婚で氏(名字)を変えるのは、基本的には女性です。女性は離婚の際、たくさんの手続きを踏まなくてはなりません。
そして、離婚後の手続きは順番があります。順番を間違えてしまうと、必要な書類が足りずに手続きが行えません。必ず順番を確認したうえで手続きをしてくださいね。
①調停調書謄本を発行してもらう
調停成立後、調停調書謄本を発行してもらいましょう。調停を行った家庭裁判所で手続きができます。
申請書はこちらからダウンロード(東京家庭裁判所の書式です。)
書き方はこちらからダウンロード(東京家庭裁判所の書式です。)
※調停離婚の場合は、必ず調停調書謄本が離婚届け提出の際に必要になります。
<持ち物>
・申請書
・印鑑
・事件番号が分かるもの
・身分証明書
・収入印紙(代金は謄本のページ数、必要枚数によって異なります。収入印紙は裁判所内の売店でも販売していますので、窓口で必要な代金を確認したうえで購入するのをオススメします。)
調停の際に弁護士を雇っていた場合は、弁護士から送られてくることがほとんどだと思います。
②離婚届を出す
次に、本籍地もしくはお住まいの役所に離婚届を提出します。調停が成立してから10日以内に提出しなくてはいけません。
離婚届けはこちらからダウンロードし、A4で印刷したものをコンビニのコピー機などでA3に拡大したものに記入し、提出しましょう。
役所でもらってその場で書いても大丈夫です◎ダウンロードした離婚届けでは、受け付けてくれない自治体もあるようなので、役所でもらってその場で記入するほうが確実です。書き方も教えてもらえます。
※調停離婚の場合は、協議離婚の場合と違い「相手の署名捺印」と「2名の証人の署名」は必要ありません。1人で行っても離婚届けが出せますので安心しましょう!
離婚の際に、2つのことを選択します。
①新しい戸籍をつくるか、結婚前の戸籍に戻るか(新しい戸籍をつくる場合は、新しい本籍地の住所)
②結婚前の名字に戻るか、結婚後の名字のままでいるか
戸籍と氏(名字)をどうするかをあらかじめ決めておきましょう。
<持ち物>
・離婚届
・印鑑
・調停調書謄本(離婚用)
・身分証明書
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
②離婚届受理証明書を発行してもらう
離婚届受理証明書はのちの手続きに必要になりますので、離婚届けを出した際に何枚か発行しておくとスムーズです。
+②自分のマイナンバーの書き換え
離婚届けを提出した際に、一緒にマイナンバー通知書等を提出するとその場で書き換えてもらえます。
③転出届、転入届を出す
離婚と同時に引っ越しを行う場合は、転出届、転入届を出す必要があります。転出届は、現住所地の役所、転入届は引っ越し後の住所地の役所に提出します。(転出届:異動する日の14日前から受付。転入届:異動した日から14日以内に届出。)
<持ち物>
・転出届、転入届(役所に置いてあります。)
・印鑑
・身分証明書
・子どもがいる場合は、「こども医療証」を返還します。
※自治体によって異なりますので、ご確認ください。
+③郵便物の転送手続き
最寄りの郵便局、もしくはインターネットでも受け付けています。
※郵便局の転送手続きを悪用して、別れた配偶者が引っ越し後の住所を知ろうとするケースもあるようなので、手続きは状況に応じて慎重に検討してください。
④運転免許証の書き換え
お住まいを管轄する警察署で手続きをします(東京家庭裁判所の書式です。)。
身分証明書として、運転免許証をこの先も使用することになります。必ず離婚届けを出した後すぐに手続きを行いましょう!
<持ち物>
・現在の運転免許証
・住民票(本籍地記載のもの)
⑤離婚が反映された戸籍をもらう
本籍地の役所。自分のものと、子どものものが必要になります。
自分と子どもの本籍地が異なる場合は、2か所の役所に行く必要があります。郵送でも取り寄せることができます。
<持ち物>
・手数料
・印鑑
・身分証明書
・(郵送の場合)返信用封筒
⑥子の氏の変更許可の申し立て
離婚で結婚前の姓に戻すことを選択した場合、そのままでは、子どもと氏が違ったままになってしまいます。
お住まいを管轄する家庭裁判所で手続きを行います。子の氏変更許可審判所謄本を発行してもらいます。
●子が15歳以上の場合
申立書はこちらからダウンロード(東京家庭裁判所の書式です。)
書き方はこちらからダウンロード(東京家庭裁判所の書式です。)
●子が15歳未満の場合
申立書はこちらからダウンロード(東京家庭裁判所の書式です。)
書き方はこちらからダウンロード(東京家庭裁判所の書式です。)
<持ち物>
・申立書
・収入印紙800円分
・印鑑
・子どもの戸籍謄本
・母(自分)の戸籍謄本
・(郵送で送ってもらう場合は)連絡用の郵便切手
⑦入籍届を出す
お住まいもしくは本籍地の役所に提出します。
<持ち物>
・入籍届
・子どもの戸籍謄本
・母(自分)の戸籍謄本(本籍地以外に届出をする場合)
・印鑑
・子の氏変更許可審判所謄本
+⑦子どものマイナンバーの書き換え
入籍届を提出した際に、一緒にマイナンバー通知書等を提出するとその場で書き換えてもらえます。
⑧通帳の名義・住所変更
国民健康保険や国民年金の支払いを自動引き落としにしたい場合は、新しい氏のものが必要になります。また、児童扶養手当を申請する場合も同じです。申請前にあらかじめ1つの銀行でいいので、変更手続きを済ませておきましょう。
銀行の窓口で手続きを行います。
<持ち物>
・住民票
・印鑑
・通帳
・身分証明書
※銀行によって異なりますので、ご確認ください。
⑨国民健康保険の加入手続き
お住まいの役所で手続きをします。こども医療証もこの時に発行してもらえます。
新しい健康保険証は郵送で自宅に届きます。
<持ち物>
・健康保険証 もしくは、健康保険資格喪失証明書
・離婚届受理証明書
+⑨国民年金の変更手続き
お住まいの役所で手続きをします。
<持ち物>
・年金手帳
・離婚届受理証明書
⑩児童扶養手当の手続き
お住まいの役所で手続きをします。
<持ち物>
・課税証明書(必要年度は申請月によって異なります。)
・戸籍謄本(新しいもの)
・年金手帳
・マイナンバー(自分のものと子どものもの)
・健康保険証(自分のものと子どものもの)
・こども医療証
・調停調書謄本
・通帳(新しい氏のもの)
・印鑑
・その他必要書類(申請者によって必要書類は異なります。必ず事前に確認しましょう。)
+⑩ひとり親家庭の医療費助成の手続き
お住まいの役所で手続きをします。
自治体にもよりますが、私の場合は児童扶養手当の手続きの申請が受理されると、ひとり親家庭の医療費助成の手続きを行えるようになりました。
<持ち物>
・健康保険証(自分のものと子どものもの)
・こども医療証
・印鑑
・その他必要書類
+⑩母子家庭のための住宅手当手続き
お住まいの役所で手続きをします。
お住まいの自治体によって実施していないところもあります。ご確認ください。
⑪年金分割手続き
お住まいを管轄する年金事務所で手続きをします。
<持ち物>
・双方の戸籍謄本
・年金手帳
・印鑑
・調停等で決定された謄本(年金分割調停を行った場合)
⑫各種保険の解約、名義変更手続き
加入している保険会社にお問い合わせください。
⑬クレジットカードの登録情報変更手続き
クレジットカード会社にお問い合わせください。
⑭パスポートの変更手続き
お住まいを管轄する旅券申請窓口で手続きをします。
<持ち物>
・戸籍謄本
・現在のパスポート
⑮自動車の名義変更手続き
元配偶者から自動車を譲り受けた場合に変更手続きをします。
必要書類等は別途ご確認ください。
離婚後の手続きにかかる時間まとめ
調停成立
↓ 調停調書謄本の発行(2日~1週間ほど)
離婚届を出す
↓ 新しい戸籍ができる(1週間~2週間ほど)
子の氏変更許可申し立て
↓ 子の氏変更許可審判所謄本の発行(当日~2,3日)
入籍届
↓ 新しい戸籍ができる(1週間~10日ほど)
児童扶養手当 + ひとり親家庭の医療費助成の手続き
このように、調停が成立してから、児童扶養手当を申請できるようになるまでには、長い期間かかります。
児童扶養手当は申請する月が翌月になるとひと月分もらえなくなる
私は、月の初めに調停が成立しましたが、児童扶養手当とひとり親家庭の医療費助成の手続きを申請したのはその月の27日でした。
もしこれが次の月になっていたら、ひと月分の児童扶養手当はもらえなくなってしまいます。しかし国民健康保険の支払いや、国民年金の支払いなどは離婚が成立した月から発生します。月の半ばや、月の終わりに離婚が成立した場合は、確実に手当の申請ができるのが次の月になることが分かるかと思います。
支払うお金ともらえるお金が必ずしも同時に発生するとは限らないので注意が必要です。
子どもがいる場合に忘れてはいけない手続きはこちらから
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