別居中も、パートナーから生活費をもらうことができるということをご存知でしょうか?
養育費については知っているけれど、婚姻費用は聞きなれない方が多いのではないかと思います。別居中であっても扶養する義務があるため、パートナーは生活費(婚姻費用)を支払わなくてはならないことになっています。
この婚姻費用、月の支払額が4~6万が18.4%で最も多く、次に10~15万が16.4%、6~8万が16%となっており、毎月4~8万ほどが平均額となっています。このお金があるかないかは大きいと思いませんか?
パートナーから生活費をもらっていない場合は、ぜひ婚姻費用分担請求の調停を申し立ててください。
また、婚姻費用(別居中の生活費)を請求する調停と、離婚調停は別に申し立てが必要なので注意してください。
婚姻費用についても、養育費と同じようにお互いの年収から簡易的に算出することができます。
私の体験談 ~ふたを開けたら夫は自分がお金を支払う側だと気づき、離婚をためらう?~
婚姻費用分担請求と、離婚の調停を同時に申し立て、家庭裁判所で話し合いが始まりました。
夫は自分の方がお金をもらえると思っていた(そう申立書に書いてあった)ので、まさか自分が支払わなくてはいけないと気づいたときにさぞかし驚いたことと思います。
申し立てをするときには、お互いの収入を証明するものが必要ですが、(源泉徴収票,給与明細,確定申告書等の写しなど)
すでに課税証明書を出していたので、あとは算出表に基づいて金額を決めるだけでした。
しかし、夫は
- 自分が支払わなくてはいけない側であること
- その金額がかなりのものであること
に気づき、支払いをごね始めたのです。
そして、離婚自体を撤回するような動きも出てきました。離婚をすれば自分ばかりが金銭的に損をするということが許せなくなったのでしょう。
もしかしたら、支払いをごねれば私が請求を諦めて調停を取り下げると思っていたのかもしれません。
話し合いは難航…月日ばかりが過ぎる
調停委員からの説得で支払いを免れることができないと分かったら、今度はその金額を何としてでも下げようとしてきました。
何を言っても「これだけしか払えない」「生活が苦しい」と言って大幅に下げた金額を提示してきたのです。
「金額の根拠となる資料を提出して欲しい」
とこちらの弁護士から言われても一向に出てきません。
私としても、夫側が本当に経済的に厳しく支払いができないのであれば、夫側が提示してきた金額でもいいと思っていました。しかし、夫は金額の根拠となる資料を結局提出することはありませんでした。
それどころか、貴重な調停の時間を使って、こちらの話した内容の重箱の隅をつつくような揚げ足取りをし始めました。
「あなたたちの言い分は合理的ではない」
という単なる批判だけを繰り返す夫。
そんな無駄なことで時間があっという間に過ぎて行きました。
調停は1ヶ月に1度、次の調停まで間が開くと2か月後ということもあります。
離婚の話し合いの方もなかなか進まず、
弁護士からは
「裁判したほうがいいですよ」
と言われたこともありました・・・。
結局、話し合いは伸びに伸び、婚姻費用分担請求の調停が成立したのは、調停を申し立ててから半年以上が経過していました。
別居から数えたら9ヶ月もの月日が経っていたのです。
請求すればすぐにもらえるわけではない 支払われるまでの期間分の貯蓄が必要
調停を申し立てたからと言って、すぐに相手からお金がもらえるわけではありません。私のように何か月も話し合いが続くこともあります。
私は結婚時代に自分の物を買うときには独身時代の預貯金を切り崩していたため、別居時にほとんど自分の貯金がありませんでした。
そのため、その赤字分を両親に補填をしてもらう状態が続いていました。
もし援助をしてもらえる相手がいない場合は、その間の貯蓄は必ず必要です。
調停が成立しても支払いは任意
そして調停が成立しても、まずは相手が支払わなければ、1円たりとも振り込まれないということです。
調停調書があれば強制的に支払わせることもできますが、強制執行にはさらに手続きが必要です。もちろんその手続きの期間も必要です。
別居は発作的にしてはダメ!別居と離婚は計画的に!
決して発作的に家を飛び出して別居をすることがないようにしてください。
お金がなければ、別居生活を送ることができません。
そして、お金がないばかりに相手の要求を飲まなくてはいけない場合もあります。
私も、金銭的に支えてくれる人がいなければ、小さい子どもを抱えたまま十分なお金を稼ぐことができずに、親子共倒れになるか、親権を手放していたかもしれません。
働き始めたとしても、その給料の振り込みすら数カ月先です。
当面の生活費は絶対に必要です!
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