【離婚】モラハラ夫が面会交流の約束を守らないときはどうすればいいの?

面会交流の約束が守られないときにやること

調停証書の内容は、調書で定められた権利義務のすべてについて訴訟手続を経ることなく強制執行が可能です。

もし、決まった慰謝料を支払わない、養育費を支払わないなどといったときは、相手の財産を差し押さえることができます。

しかし、面会交流の条件が守られない場合は、一体どうなるのでしょうか?

別居親が面会交流時のルールを守らないときの対応についてお話します。

目次

1.裁判所から履行勧告を出せる

履行勧告と言うのは、取り決めを守らない人に、取り決めを守るよう裁判所が説得したり、勧告をすることです。

方法は書面での通知であったり、電話であったりします。

モラハラ加害者の場合、外面がよく権力に弱い一面がありますので、裁判所から勧告を受けるということで一定の効果がある場合があります。

また履行勧告の場合、調停証書の謄本があれば費用がかからないということもメリットです。

しかし、強制力があるわけではなく、守るかどうかは本人次第です。履行勧告を行ったからと言って必ずしも約束が守られるとは限りません。

2.裁判所が面会交流を禁止することもある

面会交流の取り決めに対して、あまりにも違反が大きい場合は、面会交流自体を禁止した裁判所の判例もあるそうです。

この判例は特殊なケースではありますが、別居親が子どもの学校に待ち伏せをしたり、教育方針への介入などがあったことが子どもにとって良くない事情であると判断され、期限付きの面会交流禁止と言う判決がなされました。

違反を繰り返す場合は、再度、面会交流のルールを取り決めるために調停をしなくてはなりません。再度調停をした際に面会交流が認められなくなるケースもあるということです。

3.再度調停を申し立て、新しいルールを決める

面会交流のルール違反が続く場合は、今のままではいい面会交流を行うことができないという表われです。

面会交流の方法を再度話し合い、ルール作りをやり直す必要があります。

再度、調停を申し立て、そこで新たなルール作りをしましょう。

今までの別居親の振る舞いがあまりにも悪質であれば、調停の場で訴えましょう。悪質な行為の証拠があるほうが有利です。いつ、どのくらい、どういったルール違反をしたのかがわかる証拠も集めておきましょう。

第三者機関を利用する方法

調停で新しいルールを決めるとき、「どうせ新しいルールを決めてもまた守られないだけ」だということが予想できると思います。相手が守れるようなルール作りをすることでは解決できません。

必要なのは、元夫がルールを守りたくなる環境を作ることです。たとえば、第三者機関を利用した面会交流では、第三者機関でのルールを守らなくてはいけない決まりになっています。面会時間、面会方法、面会中の言動に制約をつけることができます。

もし守られなかった場合は、第三者機関を利用できなくなります。一度、第三者機関を利用できなくなると、別の第三者機関でも「他でお断りをされた方は利用できない」となっているところが多く、使えなくなります。

これは、面会交流をすることができないという実績になります。

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4.あらかじめルール違反時の罰則を決めておく

あとで揉めないためにルール違反をしたときの罰則を調停証書に盛り込むことも可能です。

ルール違反1回につき〇万円を支払うなど、相互にルールを守らなかった場合の罰則を決めておくと安心です。

しかし、あまりにも多くのルールを盛り込もうとすると、なかなか調停が進まなかったり調停自体が不成立になってしまう可能性もありますので、どのくらいのルールをもうけるかは細心の注意が必要です。

5.面会交流の取り決め内容が通用するのはだいたい2~3年

面会交流は子どもが大きくなるまで続きます。しかし、習い事が始まったり、受験や部活など子どもの成長とともに生活はどんどん変化していきます。一度取り決めた内容も子どもの成長や環境の変化にあわせて変更していく必要が出てきます。

だいたいそのスパンは2~3年ほどであると言われています。

2~3年すれば小学生低学年が高学年に、小学生高学年が中学生に、中学生が高校生になり、環境も全く変わってきます。また年齢が上がるにつれ、自分自身の意思もはっきりと持つようになり、面会交流の条件も親のみが決めるのではなく、本人の意思を反映させる必要が出てきます

10歳ごろからは子ども自身の意思を尊重する

おおよそ10歳ごろからは、子どもも忙しくなり、親と会うことよりも友人と会うことを望んだり、部活や勉強に打ち込んだりするようになります。

このぐらいの時期からは、本人の希望を聞いてみて、面会条件に反映させていくことが望ましいでしょう。

6.2~3年後に再び調停をする必要がある?

離婚した親が、数年後にまた面会交流の取り決めをするために調停を起こしたという例はほとんどないそうです。

なぜかというと離婚直後では両親間に強い摩擦や葛藤があり、取り決めをするにあたっては調停など第三者が必要になりますが、時間がたつに徐々に葛藤状態がおさまり新たに調停をしなくても、互いの話し合いで面会交流の取り決めをすることができる場合が多いからだそうです。

面会交流の条件を変更したいときは、まずは相互に話し合いをしましょう。それでもまとまらなければ再び調停をするという流れになります。

私の体験談

私の調停を担当してくださった弁護士の先生は、弁護士歴30年のベテランの方でした。この先生は再度調停で面会交流の条件を決めるケースが少ない理由をこう語っていました。「面会交流の取り決めをしても、たいてい数年経てば、別居親の方から会わなくなるケースがほとんどだ」と。
つまり、数年経てば子どもの環境だけでなく親の環境も変わります。離婚後、2~3年あれば新しくパートナーを見つけ再婚するのことも十分あり得ます。(男性の再婚率はおよそ50%だと言われていますので、2人に1人は再婚をしている計算です。)
再婚したからと言って実の子には変わりはありませんが、歳月と共に愛情が薄くなってしまうということもあるのでしょう。
私の場合はまだ面会交流が続いていますので、今後何かしら変化があれば、またこちらに書いていこうと思います。ちなみに、私の場合は第三者機関を利用していますので、面会交流の条件を変える場合もまずは第三者機関を通じての話し合いになるでしょう。
それでまとまらなければ、やはり調停です。今の気持ちとしてはまとまらなければ譲ることなく調停を起こす考えは揺らいでいません。

まとめ

もし面会交流の条件を公的な文章で残していない場合は、調停を起こし、面会交流の条件を再度決め直すのが良いでしょう。

調停証書に面会交流の条件が定められているのにもかかわらず条件が守られない場合は、家庭裁判所でしかるべき処置を取りましょう。

面会交流は、離婚後も頭を悩ませることの1つです。

大切なのは、子どもにとって良い面会交流とはどういう物かを考えること。

両方の親が「子どもの気持ちを一番に考える」ということを忘れないで欲しいと思います。

面会交流の約束が守られないときにやること

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