【調停離婚】調停っていくらかかるの?ひとりでもできる?申立方法は?

調停の申し立て方法

モラハラ加害者との協議離婚はかなり困難を極めます。

また、向こうのいいなりのような条件で離婚が成立してしまえば、金銭的にも条件的にも非常に悪い状況に置かれ、のちのちも長く苦しみが続くことになります。

そうならないためにも、第三者を挟んだ調停離婚(もしくは裁判離婚)をオススメしています。

裁判は金銭的にも精神的にも負担の大きいものですので躊躇される方も多いかと思いますが、調停は手続きも簡単かつ費用の負担も少ないのが特徴で、誰でも気軽に利用ができます。また、裁判となると法的知識が必要不可欠で弁護士を雇わなければ難しいですが、調停では専門知識は不要のため必ずしも弁護士を雇う必要はありません。

相手が協議に応じようとしない場合、協議が難航した場合、そのまま泣き寝入りするのではなく調停を起こすことを強くオススメします。

目次

1.調停離婚でかかる費用

調停離婚の場合、弁護士を雇わなければ費用は非常に安くすみます。(弁護士を雇った場合は、数十万~数百万円ほど費用がかかります。)

個人の場合は、だいたい4,000~5,000円ほどです。内訳は以下の通りです。

収入印紙代:1,200円

調停を起こすのには申立費用が1件当たり1,200円かかります。収入印紙は裁判所でも購入ができます。(家庭裁判所内の売店で売られています。)

別居中の人は、離婚調停とあわせて婚姻費用分担請求の調停も起こしましょう。離婚調停と婚姻費用分担請求調停は申立は別ですが、話し合いは同じ調停の場で行われますので、それぞれに家庭裁判所に足を運ばなくてはいけないことはありません。

(離婚調停の中に、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割なども含まれていますので、これは個別に調停を起こさなくても大丈夫です。)

離婚がすでに成立していて、細かい条件を決めるのみの場合は、それぞれの申立費用がかかります。

・婚姻費用分担請求:1200円
・財産分与請求:1,200円
・慰謝料請求:1,200円
・養育費請求:1,200円(子供ひとりにつき)

戸籍謄本:450円

調停を申し立てるのにあたって、戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。本籍のある市役所で発行できます。郵送で取り寄せる場合は、さらに郵送分の切手代(往復分)が必要になります。

切手代:800円

裁判所からの通知が郵送で届くのであらかじめ800円分の切手代を裁判所に提出します。

住民票:200円~400円

住民票代は自治体によって様々です。市役所や出張窓口、コンビニでも発行できます。

所得証明:300円

養育費や婚姻費用を算出するにあたっては、お互いの所得証明を提出する必要があります。

その年の1月1日に住民票が置いてある市役所で発行できます。証明年度と実際の所得のある年は異なりますので注意が必要です。

例:平成29年度の所得証明書は平成28年1月~12月の所得を証明するもの。(平成28年1月1日に住民票のある市役所で取ることができます。)

今年度の所得証明(前年の所得から算出)は、6月ごろに発行ができます。

平成30年4月に調停を申し込む場合、平成28年1月1日に住民票のある市役所で、平成29年度の所得証明を発行します。平成30年7月に調停を申し込む場合、平成29年1月1日に住民票のある市役所で、平成30年度の所得証明を発行します。

別居をするときにはあらかじめ所得証明を取ってから引っ越しをすれば、前の住所地の市役所に何度も足を運ばなくてすみます。養育費や婚姻費用の算出には相手の収入も必要になりますので、必ず相手の所得証明もあわせて取っておきましょう。向こうが出し渋る可能性もあるので、こちらで用意しておけば調停の進行もスムーズに進みます。

2.調停の申立方法

家庭裁判所に行くと、それぞれの調停申立書があり、書式に沿って記入していけばOKです。

裁判所のサイトから申立書と記入例をダウンロードできます。

夫婦関係調整調停(離婚)の申立書

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_23/index.html(裁判所サイト)

婚姻費用の分担請求調停の申立書

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_25/index.html(裁判所サイト)

その他の調停の申立書

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/index.html(裁判所サイト)

養育費・婚姻費用の算出方法はこちら

財産分与でお互いの財産が分からない場合は、「相当額」としておけばOKです。

3.調停での話し合いの順番

調停で話し合うことがたくさんある場合、以下の順で話し合いが行われます。

(1)離婚

離婚するかしないかの話し合いがまず真っ先に行われます。双方が離婚しないことを希望すれば後の話し合いは無くなります。

(2)親権

親権は離婚をするときに必ず決めなければいけない項目で、親権者が決定していないと離婚ができません。双方が離婚の意思がある場合、続いて親権について話し合いが行われます。

(3)面会交流

面会交流が3番目に来ていることからも分かるように、家庭裁判所は非常に面会交流を重要視しています。面会交流と養育費については、双方が希望していなくても調停員から必ず話し合いをすすめられます。

(4)養育費

養育費は、双方の年収から簡易算定表で算出します。養育費でもめた場合は、「審判」と言って家庭裁判所が判決を出します。金額は相場が決まっています。

(5)財産分与

財産分与はお互いの財産を開示し終わるのに時間がかかります。そのため、調停開始からお互いに財産を開示していき、話し合いはお互いの財産がすべて出し終わってからそれぞれの言い分を聞いて金額の話し合いを行います。裁判官が法に基づいて意見を出したり、調停員が双方が納得できるような金額を提示して解決を図ることもあります。

(6)慰謝料

慰謝料の話し合いはかなり後の方です。なので焦らなくても大丈夫です。慰謝料を請求する場合は、財産分与が決まってから主張書面を出すといいでしょう。金額は相場が決まっています。

モラハラであった場合、慰謝料が結果的にもらえるもらえないにかかわらず慰謝料を請求することをオススメします。

(7)年金分割

婚姻期間中の年金分割の割合を話し合います。平成20年4月1日以後に結婚し、請求される側が厚生年金でかつ請求する側が国民年金の第3号被保険者であった場合は、「3号分割制度」と言って話し合いの必要なく0.5に分割が可能です。(夫がサラリーマン、妻が専業主婦の場合)

これは、離婚調停申立書の書式にある順番どおりです。

私の場合はすべてのケースで争いがありましたが、調停員からもだいたいこの順番で話がされました。

基本的には子どものことが先に話し合いが行われ、お金に関することは後に行われます。

4.ひとりでやる?弁護士にお願いする?

調停は、法的な知識が必ずしも必要ないため、弁護士を必ずお願いする必要はありません。

ただし、モラハラ離婚の場合は、弁護士にお願いしたほうがいいケースも多く、もしもの時は頼ることも視野に入れておくといいでしょう。

調停の途中から弁護士にお願いすることも可能です。

まとめ

離婚する際に養育費を決めていなかった場合は、過去にさかのぼって請求することはできませんが、これからの分を請求することができます。

慰謝料は離婚後、2年以内であれば請求ができます。

お金は生きていく上での力になります。

裁判所と聞くと仰々しく思えるかもしれませんが、調停とは話し合いの場です。裁判のように勝つか負けるかのような争いはありません。

これから離婚を考えている方、離婚はしたけれど条件に不満がある方、調停での話し合いを一つの選択肢に考えてみてもいいかもしれません。

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