なぜ養育費の未払いが発生するのか?未払いが出たらどうする?

なぜ養育費の未払いが発生するのか?未払いが出たらどうする?

離婚後の養育費未払い問題は他人事ではありません。

なぜなら養育費は、一度ももらったことがない人、途中で支払いが途切れてしまい現在もらっていない人を含めると不払い、未払いの率が全体の8割にも上るからです。養育費は最後まで支払われないケースが非常に多いということは、離婚前での知っておくべき情報の1つです。

もし養育費の未払いが発生してしまった場合、どうすればいいのでしょうか?

目次

養育費未払いは「お金がないことが原因ではない」

継続して養育費を支払っている人は何と全体の2割。残りの8割は未払いだそうです。

そして、未払いの内で、養育費を一度も受け取ったことがない人は全体の6割にも上るそうです。

すごい数字ですよね。養育費を一度も払ったことがない人が半分以上いるという現状・・・。何のための法制度なのかさっぱり分かりません。

養育費を支払う余裕がないのでは?と思うかもしれませんが、年収500万以上あっても1円も支払わない人はなんと7割以上いるということです。

つまり養育費の未払いの多くは、お金がないことが原因ではないということです。

養育費の未払いはなぜ起こる?

収入があるのに、なぜ養育費を支払わないのでしょうか。

1.そもそも養育費の取り決めをしていない

平成24年には離婚届の形式が変わり「養育費の分担」の欄ができ、養育費を取り決めているかどうかを離婚時に役所が確認するようになりました。さらに2021年には養育費の取り決めを公正証書で行っているかどうかをチェックする欄が追加されました。

しかし、未だに養育費の取り決めについては任意であり、特に協議離婚では養育費の取り決めをせずに離婚をしたり、養育費を取り決めても有効な書面ではないため法的効力を発揮できないために養育費を受け取ることができないケースも多いと考えられます。

2.再婚により新しい家族を持ったため支払いが途切れる

また元夫の再婚等でマネープランが大きく変化することも原因の一つとして考えられます。年収の高い層は再婚する率も高く、新しい家族との生活を優先するため養育費の未払いが発生するそうです。(離婚後の男性の約半分が再婚するというデータがあります。)

しかし、新しい家族にすべてのお金を使い、別れた子どもには養育費を全く支払わないというのは、お金のあるなしの問題だけではないように思います。

離婚が一般的ではない日本の場合、離婚に至る原因の多くは、夫婦だけの問題にとどまらず親子の問題もはらんでいると考えられます。つまりは、夫婦が破綻していたとしても親子が破綻していなければ離婚を踏みとどまる家庭が多く、離婚に至った家庭ではパートナーが親の責任を果たしていなかったケースが非常に多くあるのではないかと考えられるのです。

養育費不払い、未払いの根本的な原因はもともと親が親として機能していなかったために離婚になり、離婚後も親としての機能を果たすつもりがないことではないかと私は思っています。

多くの場合、婚姻時代に子どもに親の責任を果たしていたような親が離婚を機に子どもへの責任を放棄するようなことは起きないはずです。

未払いの養育費を支払ってもらうためには?

海外では養育費の支払い率が日本よりも高く、国が強制徴収する制度や養育費を立て替えて権利者に支払う制度が整っています。また、アメリカでは国が強制徴収をしてもなお3割は未払いのまま逃げ続けるそうです。個人のレベルで養育費の支払いを強制させることは難しいのだと言えるでしょう。
しかし今の日本には、養育費の支払いに国が介入し、強制的にお金を徴収する制度はありません。
個人個人が養育費を交渉し、支払ってもらうように促すしか方法はないのです。

国が養育費の立替え制度の検討をしているそうです!(2020年2月追記)

調停離婚、審判離婚、裁判離婚で養育費のことを決めた場合は、未払いの養育費やこれから先に支払われる養育費に対して強制執行をすることができます。確実に支払ってもらうためには、離婚時に調停をしたうえで、養育費の取り決めをする必要があります。

(※強制執行を行うには、家庭裁判所に行き離婚とは別に改めて手続きをする必要があります。)

また2020年4月に民事執行法が改正され、公正証書での取り決めの場合でも強制執行ができるようになりました。

さらに勤務先を隠している場合でも、自治体や日本年金機構などから勤務先情報を照会できる、財産を隠している場合でも、預金の入っている金融機関名が分かれば支店名が分からなくても預金の有無が照会できるようになりました。

必ず養育費を取り決めてから離婚を!

これから離婚をする方にお伝えしたいのは、必ず養育費の支払い条件を合意してから離婚をするということです。

養育費の支払いの有無は、子どもの教育や進路など子どもの人生に大きくかかわる可能性があります。

出来ることができた習い事、行けるはずだった進路、それを金銭的な事情であきらめることになってしまうかもしれません。

特に子どもが小さいうちは将来の見通しが立たないことが多く、子どもに関わるどんなことに出費があるのか想像がつかないことも多いと言えます。私自身、子どもが小学校に入ってから、あれもこれもとこんなにも教育費がかかるのかと驚きました。この時に養育費の大切さを痛感することになります。

ドイツでは養育費立替え制度を子が両親からの扶養を受けられれば当然得られた最低生活水準を保障する制度としています。

つまり養育費があることは、他の離婚していない家庭と同じような教育レベル生活レベルが保障され、子どもが他の非離婚家庭と劣らない環境で育つことができるのだといえます。

養育費に関する相談は養育費支援相談センターへ

では、公正証書や調停証書がないかたちで離婚をした場合、養育費を諦めないといけないのでしょうか?

公正証書も調停証書もない場合、養育費を支払ってもらいたいときに相談できる機関があります。

厚生労働省の委託事業「養育費支援センター」という機関があります。

養育費の未払いが発生したらどうするのか、養育費を元夫に交渉するのはどうやってやればいいのかなどのノウハウを教えてくれます。

各自治体のひとり親家庭支援窓口に相談員が配置されているようです。相談機関はこちらから検索ができます。⇒養育費支援相談センター 相談機関一覧

また、メールや電話での相談も受け付けているようです。

サイトでも養育費に関するさまざまなQ&Aや、養育費と面会交流など離婚後に直面する問題について解説されています。

養育費や面会交流でお悩みの方は是非一度覗いてみてはいかがでしょうか?

養育費を公的文書で取り決めたから安心ではない

また日本では、養育費の強制執行をする場合も個人で行わなければならないため、逆恨みを恐れてあえて手続きを踏まないケースもあります。

DVなど暴力的なものが離婚原因であった場合、離婚後も相手と連絡を取らなければならない状況に置かれることでDV被害を受け続ける可能性があり、養育費の金額と自分や子どもの安全な暮らしを天秤にかけた時、安全な暮らしを選択せざるを得ないのです。

個人レベルで養育費の支払いを求めなければならない日本の制度では、これからも養育費の未払い、不払い問題は付いてまわるでしょう。

日本でも養育費の立替え制度は導入される?

養育費の不払いは全体の約8割であり、シングル家庭の貧困の原因の一つになっています。現在、日本では「子ども扶養手当」という所得が一定水準以下のシングル家庭に給付されるお金がありますが、離婚の増加に伴い税金の負担額が増えていっています。

海外では、離婚が増えひとり親の子どもが増加したために国庫での給付金がまかなえなくなり、税金で負担するのではなく親が養育費を負担することを義務付けるように変わっていきました。

日本の現状を考えると、日本でも諸外国と同じような経緯で養育費の強制徴収や立替え制度がこの先導入される可能性があります。

また、日本は協議離婚が可能な国であり、他の国が離婚時に必ず裁判所を通さなければならないことと制度的に大きく異なります。協議離婚では双方の合意の元離婚届を出すだけで離婚が成立するため、養育費の取り決めがされていないケースもあり、養育費の取り決めや支払い方法などを強制できる形にするためにはさらに離婚に関わる制度をつくらなければならなくなるでしょう。

今後、日本の制度がどう変わっていくのか。動きがあれば記事でまとめていきたいと思います。

なぜ養育費の未払いが発生するのか?未払いが出たらどうする?

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