離婚して、養育費をもらう立場になった時、養育費未払いは他人事ではありません。
なぜなら養育費は、一度ももらったことがない人、途中で支払いが途切れてしまい現在もらっていない人を含めると8割にも上るそうです。
支払われないケースが非常に多いということですね。
それでは、養育費の未払いが発生してしまった場合、どうすればいいのでしょうか?
目次
養育費未払いは「お金がないことが原因ではない」
継続して養育費を支払っている人は何と全体の2割。残りの8割は未払いだそうです。
そして、未払いの内で、養育費を一度も受け取ったことがない人は全体の6割にも上るそうです。
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すごい数字ですよね。養育費を一度も払ったことがない人が半分以上いるという現状・・・。何のための法制度なのかさっぱり分かりません。
養育費を支払う余裕がないのでは?と思うかもしれませんが、年収500万以上あっても1円も支払わない人はなんと7割以上いるということです。
つまり養育費の未払いの多くは、お金がないことが原因ではないということです。
養育費の未払いは再婚により新しい家族を持ったためであるケースが多い
収入があるのに、なぜ養育費を支払わないのでしょうか。
その理由は、元夫の再婚にありました。
年収の高い層は再婚する率も高く、新しい家族ができるとそちらの生活を優先するため、養育費の未払いが発生するそうです。
たとえば別れた妻との間に子どもが2人、再婚した妻との間に子どもが2人いた場合、年収500万で4人の子どもを育てるのは確かに厳しいでしょう。
しかし、新しい家族にすべてのお金を使い、別れた子どもには養育費を全く支払わないというのは、お金のあるなしの問題だけではないように思います。
結局のところ離れて暮らしている子どもに対しては徐々に愛情が薄ってしまうことの表れともいえるでしょう。
未払いの養育費を支払ってもらうためには?
今の日本には、養育費の支払いに国が介入し、強制的にお金を徴収する制度はありません。
個人個人が養育費を交渉し、支払ってもらうように促すしか方法はないのです。
国が養育費の立替え制度の検討をしているそうです!(2020年2月追記)
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調停離婚、審判離婚、裁判離婚で養育費のことを決めた場合は、未払いの養育費やこれから先に支払われる養育費に対して強制執行をすることができます。確実に支払ってもらうためには、離婚時に調停をしたうえで、養育費の取り決めをする必要があります。
(※強制執行を行うには、家庭裁判所に行き手続きをする必要があります。)
では、公正証書や調停証書がないかたちで離婚をした場合、養育費を諦めないといけないのでしょうか?
いいえ、大丈夫です。
公正証書も調停証書もない場合、養育費を支払ってもらいたいときに相談できる機関があります。
養育費に関する相談は養育費支援相談センターへ
厚生労働省の委託事業「養育費支援センター」という機関があります。
養育費の未払いが発生したらどうするのか、養育費を元夫に交渉するのはどうやってやればいいのかなどのノウハウを教えてくれます。
各自治体のひとり親家庭支援窓口に相談員が配置されているようです。相談機関はこちらから検索ができます。⇒養育費支援相談センター 相談機関一覧
また、メールや電話での相談も受け付けているようです。
サイトでも養育費に関するさまざまなQ&Aや、養育費と面会交流など離婚後に直面する問題について解説されています。
養育費や面会交流でお悩みの方は是非一度覗いてみてはいかがでしょうか?
厚生労働省の委託事業「養育費支援センター」:http://www.youikuhi-soudan.jp/