【養育費新算定表】従来の養育費からいくら上がる?最高裁のHPにて公表されました!

【養育費新算定表】最高裁が12月に公表!

新算定表が公表されました!

下記より新算定表が閲覧できます。ご確認ください。↓
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

目次

新算定表になっていくらあがるの?

気になるのは、新算定表になったことで今までの金額からいくら変わるのかということだと思います。ここでは、実際のケースに当てはめてみてみましょう。

ケース①子ども1人(0~14歳) 妻(権利者)の年収が100万 夫(義務者)の年収が400万

従来の算定表では、「2~4万円」だった養育費が、「4~6万円」になります。

ケース②子ども2人(0~14歳) 妻(権利者)の年収が200万 夫(義務者)の年収が500万

従来の算定表では、「4~6万円」だった養育費が、「6~8万円」になります。

ケース③子ども2人(1人が0~14歳、1人が15歳以上) 妻(権利者)の年収が200万 夫(義務者)の年収が650万

従来の算定表では、「8~10万円」だった養育費が、「10~12万円」になります。

おおよそ1~2万円ほど養育費が上がるケースが多いと考えられます。(義務者の年収が多い場合には、それ以上に上がる場合もあります)

中には、従来と変わらないケースもあります。

算定表のメリットとは?

算定表がつくられるまでは、家賃や光熱費、その他の生活費を細かく出して、それぞれのケースに応じていくらの養育費が適切なのかを検討しなくてはいけませんでした。この方法では、養育費を決めるまでに多くの時間が費やされてしまうというデメリットがありました。そこで、大阪と東京の裁判官が共同でつくったのが「養育費算定表」です。(婚姻費用も算定することができます。)

この算定表を使えば、双方の収入から養育費を容易に算出することができます。

※養育費は、必ずしも算定表に基づいて決めなくてはならないわけではありません。算定表以上(もしくは以下)の金額であっても双方の合意ができれば支払ってもらうことは可能です。

新しい算定表を最高裁が12月23日に公表!→更新しました。

しかし、この算定表が作られ発表されたのが今から17年前。社会情勢の変化が考慮されていないこと、シングルマザーの貧困が問題視されていることなどから、算定表の見直しが検討されていました。

今回、社会情勢を反映させた新しい算定表(改訂版)が公表されることが発表されました。

すべてのケースで養育費が上がるわけではなく、上がるケースと現状と変わらないケースがあるようです。

社会に与える影響を考慮して事前に発表する形になったようです。今調停中の方やこれから離婚される方は、ぜひこの改訂版の算定表を使って養育費を話し合ってみてください。

ウェブサイトからも閲覧できるようになるそうなので、確認ができ次第、続報します。(12月23日追記:公表されました!→平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

サイトを見ると、養育費だけではなく婚姻費用の新算定表も掲載されています。

新算定表はいつから利用できる?

新算定表は、今、調停や裁判で紛争中の方を始め、これから調停や裁判をする方はこちらの算定表を基に話し合いがされることになります。現在調停中の方では、新算定表を待ってから審議される方もいらっしゃるようです。

新算定表が必ずしも養育費アップになるわけではありませんが、養育費は月に1万円のアップであったとしても長期間支払う場合、1年で12万、10年で120万円と合計するとかなりの額になります。

すでに調停や裁判を終わった場合は適用される?

すでに調停や審判、裁判を終えている場合であっても、申し立てをすれば新算定表で新たに算出された養育費を受け取れる可能性が高まります。

家庭裁判所では、一度決まった取り決めを覆すのは「事情の変更」が無ければ難しいと言われています。

つまり、前回のときにはなかった事情が新たに発生した場合や、前回のときから大きく事情が変わった場合(再婚、就職、転職等)などに再度調停を申し立てることができると考えられます。

「新算定表」が発表されたことは、この「事情の変更」に当たると考えられるので、新たに調停を申し立て、再度養育費を決めることができるのではないでしょうか。

しかし、一度判決が下ったことに対して、すぐにまた調停を申し立てるのは「紛争を蒸し返す行為」だと見なされ、前回から期間が開いていない場合などは、申し立てを受け付けてもらえない可能性もあります。

調停は、弁護士を雇わずにも申し立てることができます。難しい手続きや法的な知識も必要ありません。
もし、現在の養育費に不満がある場合は、新算定表の発表を待ち、増額の可能性があるのであれば申し立てを行ってみるのが良いでしょう。

ただし、必ずしも養育費が増額される保証はなく、相手の年収が下がっていたり、こちらの年収が上がっているケースでは低くなる可能性もあります。

一度、新算定表でもらえる養育費がいくらになるのかを確認しましょう。

【養育費新算定表】最高裁が12月に公表!

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